ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

シルバーウィークと税金〜連休中に気になる“お金のあれこれ”〜

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秋の大型連休「シルバーウィーク」。
旅行や帰省、ショッピングなどで出費がかさむ時期ですが、実は税金に関わるポイントもあります。
ここでは、連休シーズンならではの「税金の豆知識」をいくつかご紹介します。


1. 帰省や旅行の交通費は経費になる?

個人事業主の方に多い疑問です。
基本的に プライベートな旅行や帰省は経費になりません。

ただし、出張や取引先訪問を兼ねている場合は、その部分については旅費交通費として経費にできます。
「家族旅行」と「仕事の出張」をきちんと区分することが大切です。


2. お墓参りや法要にかかる費用

シルバーウィークに合わせて実家で法要を行う家庭もあるでしょう。
香典や法要の費用は 所得税の経費にはなりません。
(取引先に対する香典などは除いて。)

ちなみに、相続税の世界では「墓地・墓石・仏壇」などは非課税財産とされています。
「お墓にかかる費用は課税対象外」というのは覚えておくと安心です。


3. 帰省時のお小遣いと贈与税

祖父母が孫にお小遣いを渡すのも、連休あるあるでしょう。
「贈与税がかかるのでは?」と心配される方もいます。

贈与税には 年間110万円の基礎控除 がありますので、通常のお小遣い程度なら税金はかかりません。
ただし、高額のまとまった資金援助をする場合には、贈与税がかかる可能性があります。
教育資金贈与の非課税制度などの活用を検討するとよいかもしれません。


4. ショッピングと消費税

連休セールで大きな買い物をする方も多いと思います。
事業に必要なものを購入した場合は、インボイス制度の要件を満たせば、仕入税額控除 の対象になります。

「仕事用なのか、プライベートなのか」を明確にして領収書を保管しておくと安心です。


まとめ

シルバーウィークはリフレッシュの時間ですが、ちょっとしたお金のやり取りにも税金が関わってきます。

  • 旅行や帰省の交通費 → 原則は経費にならない
  • 法要費用 → 事業に無関係なので経費にはならない
  • お小遣い → 年110万円以内なら贈与税なし
  • 買い物 → 事業用なら消費税の控除対象に

知っておけば「損をしない」ヒントになるかもしれません。
楽しい連休とあわせて、税金のことも少し気にかけてみてください。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

引き続き腰痛でおおむね安静に。
世の中がコロナ禍に突入して以降、ずっと増量傾向であった我が身。
この度の腰痛で、ようやっと減量の決意が固まりました。。

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