非居住者向け不動産売買の仲介手数料が「消費税課税」に ― 令和8年10月からの重要改正
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令和8年度税制改正大綱において、これまで消費税が課税されていなかった「非居住者に対する国内不動産売買の仲介手数料等」が、消費税の課税対象となる見直しが盛り込まれました。
適用開始は、令和8年10月1日以後の取引です。
一見すると限定的な改正に見えますが、不動産業者にとってはもちろん、不動産投資に関わる方にとっても重要な変更です。
今回は、実務への影響を中心に解説します。
これまで:非居住者向け仲介手数料は「消費税なし」
現在の制度では、
- 国内不動産の売買仲介であっても
- 相手が非居住者である場合
その仲介手数料は、「輸出取引に類する取引」として扱われ、消費税は課税されていませんでした。
これは、
- サービスの提供先が国外
- =消費が国外
と考えられていたためです。
改正後:令和8年10月からは課税対象に
しかし、今回の改正により、
非居住者に対する国内不動産売買の仲介手数料も、消費税の課税対象となります。
理由は明確です。
不動産は国外に持ち出せないため、
サービスの効果は明らかに「日本国内」で発生するからです。
- サービスの受け手が海外にいても
- サービスの対象が日本の不動産なら
- 国内消費とみなす
という考え方に変わります。
なぜこの改正が行われるのか?
背景には、外国人による日本不動産の取得増加があります。
これまでの制度では、
- 日本人が不動産を買う → 仲介手数料に消費税あり
- 外国人が不動産を買う → 仲介手数料に消費税なし
という「不公平」が生じていました。
今回の改正は、この不公平を解消するためのものです。
また、諸外国でも「不動産の所在地で課税する」のが一般的です。
不動産業者への実務的影響
不動産仲介業者にとっては、重要な変更です。
今後は、
非居住者への仲介手数料
→ 原則として消費税を課税
する必要があります。
これにより、
- 売上に係る消費税が増える
- 消費税の納税額が増える可能性がある
という影響があります。
経過措置:すでに契約済みの場合は対象外
ただし、次の取引は改正の対象外です。
令和8年3月31日までに契約済みで、令和8年10月1日以後に取引する場合
この場合は、従来どおり消費税は課税されません。
契約日が重要な判断基準になります。
不動産関連権利にも対象拡大
今回の見直しは、不動産そのものだけではありません。
以下のような「不動産に類する権利」も対象になります。
- 鉱業権
- 採石権
- 漁業権
- 公共施設運営権
- 樹木採取権 など
これらに関するサービスも、非居住者向けであっても課税対象となります。
税理士としての実務上のポイント
この改正で特に注意すべきなのは、不動産業者の消費税計算です。
これまで非課税売上だったものが、課税売上になります。
その結果、
- 課税売上割合が変わる
- 仕入税額控除額が変わる
- 納税額が変わる
可能性があります。
消費税は「売上が増えると納税も増える」とは限らず、計算構造が複雑なため、影響を事前に確認することが重要です。
まとめ:不動産業者は早めの確認を
今回の改正は、
非居住者向け不動産取引の消費税ルールを「国内取引と同じ」にするものです。
適用は令和8年10月からですが、
- 契約日による経過措置
- 消費税計算への影響
など、実務的な確認事項は多くあります。
特に、
- 外国人向けに不動産を販売している
- 海外投資家と取引がある
不動産業者の方は、早めに影響を確認しておくことをおすすめします。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

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環状線に乗って西の方面へ。
リニアの高架が見えて「おぉ!」と。
山梨新駅については来月11日から着工とのこと。
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