ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制。思ったこと。

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2021年8月2日から2024年3月31日まで。
とある認定を受けた青色申告法人が一定の設備を導入すると、法人税が安くなります。

どんな制度?

どんな制度かといいますと、冒頭の2行のとおりです。
もうちょっと書きますと、「一定の設備」というのは脱炭素に貢献する設備です。
地球環境に悪さしない設備で仕事してくれたら税金安くしますよ…ということですね。

制度は大企業向き

脱炭素に貢献する設備というもの。おそらく高価です。
これから会社を立ち上げるという場合、フツーに考えたらお金はありません。
すでに存在する会社がこの制度の恩恵を受けようと思ったら、脱炭素のためにわざわざ高価な設備に買い換えることになります。
まぁ無理がありますよね。

制度は大企業向き2(エネルギー利用環境負荷低減事業適用計画の認定)

最初に書きました「とある認定」ですが、これがまたやっかいそうです。
経済産業省の

『エネルギー利⽤環境負荷低減事業適応計画(カーボンニュートラルに向けた投資促進税制)の申請⽅法・審査のポイント』

を見る限り、検討段階から認定まで少なくとも4か月くらい。
できれば半年くらいは見ておいたほうがよさそうです。
この計画(認定)をよく知る専門家の助けも必要でしょうね。

税額控除、やすくない?

この制度の恩恵を受けた場合、特別償却は50パーセント。特別控除は最大10パーセントです。
特別償却というのは、税金の支払いを先送りにしているだけ。将来の納税まで考えると、税金は安くなっていません。

もうひとつの「特別控除」は先送りではありません。
税金がしっかり安くなるものです。
しかし「10パーセント」はどうなのか。。
脱炭素効果がのぞめる設備投資はお金がかかるでしょうから、その1割でも小さな金額ではありませんが。
「2050年カーボンニュートラルの実現」という大きな目標の達成のためですから、もうちょっとあってもよいのではないでしょうか。

2024年3月まで?

書いていて思ったのですが、2050年を目指してとなれば、2024年3月に終わるはずがありません。
この手のものは延長延長となりますし、見直しもされていくもの。
なかなか進まないとなれば、税額控除がガッツリ大きくなるかも知れませんね。
脱炭素の設備購入の補助金なんかも出てくるかも。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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いよいよ寒くなってきまして、自宅でも暖房器具が必要になりそうです。
今日のブログは手袋してタイピングしました。意外といけます。

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