【フリーランスの出張費】旅費規程がなくても経費にできる?
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こんにちは、税理士の田中です。
会社には「旅費規程」があり、出張にかかる交通費・宿泊費・日当などの取り扱いがルール化されています。
一方、フリーランスや個人事業主には、そんな規程がありません。
「じゃあ、どうやって出張費を経費にしてるの?」
今回は、個人で出張した場合の経費の考え方と注意点を、ざっくり解説します。
■ 出張費=原則「実費精算」でOK
フリーランスの出張費は、実際にかかった費用を証明できれば、その分は経費になります。
たとえば:
- 電車や飛行機の運賃(領収書やチケットの控え)
- 宿泊費(ホテルの領収書など)
- 現地でのタクシー代や移動費
これらを業務目的で使ったことが説明できるようにしておくことが大切です。
■ 日当は…?自分で決めてもいいの?
会社員のように「出張したら1日あたり○円の“日当”」という考え方は、実は個人事業主には通用しません。
日当を設定して自分に払っても、それは
✖ 実費ではない → 必要経費にはならない可能性大。
国税庁の見解でも、個人事業主は原則「実費ベース」で出張費を処理することが求められています。
■ 出張がプライベートを兼ねていたら?
「ついでに観光して帰った」「家族も同行した」という場合は要注意!
- 出張目的:〇 経費OK(業務に必要な範囲)
- 私的部分:✖ 経費NG(家族分の交通費・宿泊費など)
【ポイント】
領収書やメモに“業務のための出張”だったと説明できる形を残しておくことが重要です。
■ 旅費規程を作るべき?
フリーランスの場合、必ずしも旅費規程を作る必要はありません。
ただし、個人事業でも人を雇っていたり、出張が多い場合は…
📄 簡単な「旅費のルール」をまとめておくと、記帳や税務調査時にも安心!
■ まとめ:出張費は“実費ベース”で、記録が命!
よくある出張費 | 経費になる? | 注意点 |
---|---|---|
交通費・宿泊費 | ◎ なります | 領収書や利用履歴を保管 |
日当 | ✖ 原則NG | 実費ベースじゃないと否認リスクあり |
家族同行の費用 | ✖ なりません | 私的支出は除外を徹底 |
「これって経費になるの?」と不安なときは、税理士に相談しておくのが一番確実です。
安心して活動するためにも、経費の管理、ゆるくてもいいのでルール化しておきましょう!
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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夕方くらいから冷房オフで過ごせるくらい気持ちの良い風が。
扇風機まではオフにできませんでしたが、窓やドアを明けていられるってホントにいいものですね。
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