暗号資産のFAQが更新|「1問追加」で所得区分がより明確に
スポンサーリンク
国税庁はこのほど、
「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を更新しました。
今回の更新は、FAQに1問が追加される形ですが、暗号資産取引の所得区分について、実務上重要な整理がされています 。
暗号資産をめぐる税務は、「原則は雑所得」と理解されがちですが、
取引規模や帳簿の有無によって取り扱いが変わる点が、改めて明確化されています。
原則は「雑所得」
FAQでは、まず基本的な考え方として、
暗号資産取引により生じた利益は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分される
としています。
暗号資産取引による損益は、
邦貨や外貨との相対的な関係で認識される損益であるため、
通常は雑所得として課税される、という整理です。
年間300万円超で「分岐点」に
今回のFAQで特に重要なのは、
その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合の取り扱いです。
300万円を超えると、次のように区分されます。
- 帳簿書類の保存がある場合
→原則:事業所得 - 帳簿書類の保存がない場合
→原則:雑所得(業務に係る雑所得)
「取引規模が大きい」かつ「帳簿をきちんと保存している」
という場合には、事業所得に該当する可能性が出てくるという整理です。
帳簿があっても「必ず事業所得」ではない
もっとも、FAQでは次の点も明記されています。
帳簿書類の保存があったとしても、暗号資産取引に営利性が認められない場合などには、事業所得に該当するかどうかを個別に判断する
単に帳簿を付けていればよい、という話ではなく、
- 反復継続性
- 営利性
- 事業としての実態
といった要素を踏まえて、個別判断されるのではないかと思われます。
事業に付随する暗号資産取引は「事業所得」
FAQでは、もう一つ重要な補足もされています。
暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合は、事業所得に区分される
例えば、
- 事業用資産として暗号資産を保有している
- 棚卸資産等の購入に際し、決済手段として暗号資産を使用した
といったケースでは、
暗号資産取引であっても事業所得として扱われます。
税理士としての実務的な注意点
今回のFAQ更新は「1問追加」ではありますが、実務的には次の点を再確認する内容です。
- 暗号資産取引=一律に雑所得、ではない
- 300万円という金額が一つの分岐点
- 帳簿保存の有無が所得区分に影響する
- ただし、最終的には実態判断
特に、
「暗号資産の利益が増えてきた個人事業者」
「副業レベルを超えつつある投資家」
にとっては、申告内容の見直しが必要になる場面もあり得ます。
まとめ
- 暗号資産取引の利益は原則、雑所得
- 年間収入300万円超の場合、帳簿保存の有無で取り扱いが分かれる
- 帳簿があっても、必ず事業所得になるわけではない
- 事業に付随する暗号資産取引は事業所得
暗号資産の税務は、
「金額」「帳簿」「実態」の3点セットで判断されます。
取引が増えてきた場合は、
早めに所得区分を意識した整理をしておくことが重要です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
PS5用のSSDをウォッチしていたのですが、ガツンと値上がりましたね。
物価高とはまた違う要因みたいですが、それが無くなったときには物価高が影響するかもしれず。
怖いですねぇ。。
今日のラジオ
●田中みな実 あったかタイム