ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

【経費になる?】カフェで仕事したときのコーヒー代、税務的にはどう扱う?

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ノートパソコンを開いて、コーヒー片手にカフェでお仕事。
最近ではフリーランスや個人事業主の「当たり前の風景」になってきましたよね。

で、けっこう多いこの質問👇
「カフェで仕事したときのコーヒー代、経費になりますか?」

今回は、カフェでの支出が経費になるかどうかを、やさしく解説します!


■ 基本ルール:仕事に関係ある支出=経費OK

税務上、「経費として認められるかどうか」は、

✅ その支出が、事業のために必要だったか?

です。


■ カフェで仕事したときのコーヒー代は…?

✅【経費になるケース】

  • カフェで明確に仕事(作業・打ち合わせなど)をしていた場合
  • 領収書やメモに**「打ち合わせ」「原稿執筆中」などの記載**がある

→ このような場合は、「会議費」「通信費」「雑費」などで経費にすることが可能です。


❌【経費になりにくいケース】

  • 単なる休憩やプライベートの外出中
  • 仕事かどうかが曖昧
  • 習慣的に毎日同じカフェで長時間滞在している
    (→ 税務調査で「生活費の一部では?」と指摘される可能性あり)

📌【ポイント】
「どの作業のために」「どのような理由で」使ったかが説明できるようにしておきましょう!
メモ例:

  • 「○月○日 ○○社との打ち合わせ」
  • 「原稿作成のため外出先カフェにて執筆」

■ 一緒に使った相手がいれば“交際費”になるかも?

同業者や取引先と一緒にカフェで過ごした場合は、内容によっては「交際費」として計上する場合もあります。
(例:お茶しながら仕事の打ち合わせ)

ただし、あくまで仕事に関係ある話をしていたかどうかが問われるので、
「ただの雑談」や「友人とのおしゃべり」はNGです。


■ 領収書は必ずもらう?レシートでOK?

税務署的には「レシートでもOK」ですが、
より安心なのは店名・日付・金額が明記されたレシートや領収書を保管しておくこと
そして、忘れずに「メモ」しておきましょう👇

  • 誰と
  • 何の目的で
  • どんな仕事に関係したか

■ まとめ:カフェ代は“なんとなく経費”じゃなく、“理由があれば経費”

ケース 経費になる? 補足
一人で仕事・作業していた場合 内容メモを残しておくと安心
打ち合わせ・相談などの場だった場合 相手との関係や議題が事業に関係していればOK
プライベートの息抜き・雑談だけ 事業との関連が薄いとNG

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

最高気温31度と、もはや大して高くない数字。
でしたが、盆地特有の高湿度に見舞われまして、個人的体感としてはこの夏一番の暑さでした。
話は変わって今日は3回目のツーブロックカット。
49歳11か月のタイミングで初めてして、それから続けています。
白髪隠しにオススメです。

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