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事業用車両の売却収入は譲渡所得|確定申告

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事業用の資産の譲渡による所得であっても、棚卸資産の譲渡や営利を目的として継続的に行われる
資産の譲渡に該当しない場合には、譲渡所得となる(所法33)。
ただし、少額減価償却資産及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた資産を除く

…というわけでして、事業用車両を売った場合、そのもうけは「不動産所得」「事業所得」「雑所得」にはなりません。

ただし書き

車両を10万円未満で購入した場合、
購入した車両が20万円未満で一括償却により必要経費としていた場合、
その車両の売却益は譲渡所得とはしません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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気がつけば1月も終盤。
これが12回繰り返されれば1年が終わるわけでして、そりゃ早いはずです。

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