【なぜこんなに引かれるの?】夏のボーナスと税金の関係、ざっくり解説!
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こんにちは、税理士の田中です。
「夏のボーナス、思ったより少なかった…」
「手取りがこんなに少ないなんて聞いてない!」
そんな“がっかり”の声が多くなるかもしれないこの時期。
でも、ボーナスにかかる税金の仕組みを知っておけば、「なんで引かれてるの?」がちょっとスッキリするかもしれません。
今回は、夏のボーナスと税金の関係をやさしく解説していきます!
■ ボーナスにはどんな税金がかかるの?
結論から言うと、「ボーナス=給与」なので、いつもの給料と同じように税金・社会保険料が引かれます。
主に引かれるものは以下のとおり:
項目 | 内容 |
---|---|
所得税 | 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づいて計算 |
住民税 | 毎月の給与と同じく、定額で引かれる(前年の所得に応じて決定) |
健康保険・厚生年金 | 給与と同じく保険料が発生。賞与にもきっちりかかる |
雇用保険 | 一般的には0.6%(令和6年時点の一般の事業) |
📌 つまり、額面と手取りの差が大きくなるのは「社会保険料」と「源泉所得税」のせいなんです。
■ 「税金が多い」と感じる理由はこれ!
✅ 1. 所得税の計算方法が“いつもと違う”
賞与の所得税は、「月額表」ではなく、**“賞与用の特別な計算式”**で税率が決まります。
- 普段よりちょっと多めに引かれている
- 年末調整で調整されることが前提の計算
→「ちょっと多く引いておいて、年末に調整しますよ」という仕組みです。
✅ 2. 社会保険料は“上限付き”でも“バッチリ”取られる
- 健康保険・厚生年金などは、賞与にもきっちり適用
- 年間で支給額が150万円超えると、保険料の上限に達することも
■ そもそも「ボーナス=税金が少ない」は勘違い?
よくある誤解:
「ボーナスって給料と違って税金ちょっと軽いんじゃないの?」
→ 実際はそんなことありません。
ボーナスも給与と同じ“給与所得”として扱われ、フル課税対象です。
■ 手取りを増やす裏ワザはある?
基本的には正攻法ですが…
- ✅ 役員報酬の設計で調整(法人)
→ ボーナスでなく月額報酬を工夫することで、社会保険料負担をコントロール可能。 - ✅ 企業によっては「非課税制度の活用」も
→ 例えば通勤手当・出張旅費・福利厚生としての支給などは非課税枠になることも。
📌 ただし、普通の社員の賞与は課税前提なので、“裏ワザ”はほぼありません。
■ まとめ:「引かれて当然」を前提にした資金計画を!
ポイント | 内容 |
---|---|
ボーナスも給与と同じく課税対象 | 所得税・住民税・社会保険料・雇用保険すべて引かれる |
税金が高く感じる理由 | 特別な源泉税計算方式+社会保険料がごっそり引かれる |
年末調整で還付の可能性もあり | 多めに引かれた所得税は、12月に一部戻ることも |
夏のボーナスはうれしいものですが、「額面=手取り」ではないことを頭に入れておくと、ガッカリせずに済みます!
「うちの会社、手取り少ない?」
「税金引かれすぎじゃない?」と感じたら、制度を知ることから始めてみましょう。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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