交際費と会議費の違いとは?税務調査で見られるポイント
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「これは交際費?それとも会議費?」
実務でよく出てくる疑問のひとつです。
仕訳の際に迷うことも多く、税務調査でも指摘されることもある項目。
今回は、両者の違いと注意点を整理します。
交際費とは
交際費とは、取引先や仕入先、顧客などに対する接待・供応・贈答などに要する費用を指します。
具体例:
- 取引先との飲食代
- ゴルフ接待費用
- 贈答品(お中元・お歳暮など)
交際費は原則として損金算入に制限があります(中小法人は年800万円まで損金算入可)。
そのため、安易に交際費とすると法人税の負担が増える可能性があります。
会議費とは
会議費とは、社内外を問わず、会議・打合せ・商談などに直接必要な費用を指します。
具体例:
- 会議室での弁当代
- 打合せ時の軽い飲食(コーヒーや茶菓子など)
- 顧客との少人数の商談での飲食代(1人あたり10,000円以下など)
会議費には損金算入の制限はありません。
ので、「交際費ではなく、会議費として妥当か?」がポイントになります。
税務調査での判断基準
税務署が見るポイントは「その飲食が業務に必要な会議に付随していたかどうか」です。
- 会議費と認められるケース
商談・打合せの場で軽食や飲み物を提供 → 会議費 - 交際費とされるケース
会議の後に居酒屋で懇親会 → 交際費
(取引先担当者などを交えた場で、かつ、1人あたり10,000円以下であれば「会議費」)
会議費にする場合は、議題・参加者・目的を記録しておくと安心です。
領収書に「打合せのため」などのメモを残すことも有効です。
まとめ
- 交際費:取引先との接待・贈答 → 損金算入制限あり
- 会議費:会議・商談に伴う費用 → 損金算入制限なし
- 税務調査では「業務に必要か」「単なる飲食か」がポイント
交際費と会議費の区分は法人税額に直結します。
迷った場合は税理士に相談し、根拠をもって処理することが大切です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
約半年ぶりにブレワイを再開。
ティアキン2周目を始めたばかりでしたが、ブレワイ、未クリアのままだと何か引っかかるものがあり。
ガーディアンが面倒ですが、「なんで放置できたんだろう…」と自分でも思う名作ですね。
今日のラジオ
●GURU GURU!
●木曜キックス
●プチ鹿島のラジオ19xx
●マキタ課長ラジオ無尽