ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

交際費と会議費の違いとは?税務調査で見られるポイント

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「これは交際費?それとも会議費?」

実務でよく出てくる疑問のひとつです。
仕訳の際に迷うことも多く、税務調査でも指摘されることもある項目。

今回は、両者の違いと注意点を整理します。


交際費とは

交際費とは、取引先や仕入先、顧客などに対する接待・供応・贈答などに要する費用を指します。
具体例:

  • 取引先との飲食代
  • ゴルフ接待費用
  • 贈答品(お中元・お歳暮など)

交際費は原則として損金算入に制限があります(中小法人は年800万円まで損金算入可)。
そのため、安易に交際費とすると法人税の負担が増える可能性があります。


会議費とは

会議費とは、社内外を問わず、会議・打合せ・商談などに直接必要な費用を指します。
具体例:

  • 会議室での弁当代
  • 打合せ時の軽い飲食(コーヒーや茶菓子など)
  • 顧客との少人数の商談での飲食代(1人あたり10,000円以下など)

会議費には損金算入の制限はありません。
ので、「交際費ではなく、会議費として妥当か?」がポイントになります。


税務調査での判断基準

税務署が見るポイントは「その飲食が業務に必要な会議に付随していたかどうか」です。

  • 会議費と認められるケース
    商談・打合せの場で軽食や飲み物を提供 → 会議費
  • 交際費とされるケース
    会議の後に居酒屋で懇親会 → 交際費
    (取引先担当者などを交えた場で、かつ、1人あたり10,000円以下であれば「会議費」)

会議費にする場合は、議題・参加者・目的を記録しておくと安心です。
領収書に「打合せのため」などのメモを残すことも有効です。


まとめ

  • 交際費:取引先との接待・贈答 → 損金算入制限あり
  • 会議費:会議・商談に伴う費用 → 損金算入制限なし
  • 税務調査では「業務に必要か」「単なる飲食か」がポイント

交際費と会議費の区分は法人税額に直結します。
迷った場合は税理士に相談し、根拠をもって処理することが大切です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

約半年ぶりにブレワイを再開。
ティアキン2周目を始めたばかりでしたが、ブレワイ、未クリアのままだと何か引っかかるものがあり。
ガーディアンが面倒ですが、「なんで放置できたんだろう…」と自分でも思う名作ですね。

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