【Q1】通勤手当の非課税限度額が引き上げられました(概要+金額表つき)
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2025年11月の税制改正により、自動車通勤者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
今回は、国税庁のQ&Aの「Q1」に沿って、わかりやすくポイントをまとめます。
✅ Q1:今回の改正はどういう内容?
国税庁のQ&A「Q1」では、今回の改正内容をこう説明しています。
● 自動車通勤者の通勤手当について、非課税となる限度額が引き上げられた
これまでよりも、非課税で支給できる範囲が広がったということです。
企業にとっては:
- 手当てを増やしても給与課税が発生しにくくなる
- 従業員にとっては手取りアップにつながる可能性
というメリットがあります。
🚗💴自動車通勤の非課税限度額(距離区分ごと)
通勤距離が片道2km未満である場合は、改正の前後問わず、非課税ではありません。
また、交通機関や有料道路を利用している人に支給する通勤手当の最高限度は、従来どおりの15万円です。
| 片道の通勤距離 | 改正前の非課税限度額 | 改正後の非課税限度額 |
|---|---|---|
| 2km以上 10km未満 | 4,200円 | 4,200円 |
| 10km以上 15km未満 | 7,100円 | 7,300円 |
| 15km以上 25km未満 | 12,900円 | 13,500円 |
| 25km以上 35km未満 | 18,700円 | 19,700円 |
| 35km以上 45km未満 | 24,400円 | 25,900円 |
| 45km以上 55km未満 | 28,000円 | 32,300円 |
| 55km以上 | 31,600円 | 38,700円 |
📌 じゃあ実務では何をすればいいの?
企業側は、次の2つが重要ポイントです。
改正後の上限額で通勤手当の課税・非課税判定をやり直す必要がある
とくに、
- 2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
- 11月20日(政令施行日)以後に実際に支給されたもの
について、改正後の金額で非課税判定を行う必要があります。
すでに旧上限額で源泉徴収していた分は、年末調整で精算する
国税庁Q&AのQ10にもあったとおり:
遡って再計算はしなくてOK
年末調整で精算すればよい
✍️ まとめ
- 今回の改正で、自動車通勤者の非課税上限額が拡大
- 2025年4月1日以後に支払われるべき手当から適用
- 11月20日以降は実務で改正後金額で源泉判定が必要
- 年末調整で精算すればよいので慌てなくてOK
- 正確な非課税上限額は国税庁資料の数値が必要
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
暑(熱)すぎて1回仕舞った羽根布団ですが、ここ数日の朝の寒さもあって再び。
それはそうと?U-17サッカー日本代表が楽しみです。
次回(21日)は強敵オーストリア。
結果しか見れませんがドキドキです。
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