生命保険の「契約者変更」で贈与税はかかる? よくある誤解をわかりやすく解説
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生命保険の契約では、
- 契約者
- 被保険者
- 受取人
といった立場が登場します。
その中でもよくある質問が
「契約者を変更すると贈与税がかかるのでは?」
というものです。
結論からいうと、
契約者を変更しただけでは贈与税はかかりません。
今回はこの点をわかりやすく整理してみます。
契約者変更だけでは贈与税はかからない
生命保険の契約者を変更した場合でも、
その時点では贈与税は課税されません。
これは、国税庁の考え方でも明確にされています。
理由はシンプルです。
税法上、
保険契約者の地位そのものは、特に財産的価値のあるものとは考えない
とされているためです。
そのため、
契約者が変わったとしても、
それだけで「財産をもらった」とは扱われません。
ただし注意したいケース
注意が必要なのは、
契約を解約して解約返戻金を受け取った場合です。
例えば次のようなケースです。
- 保険料を父が負担していた
- 契約者を子に変更した
- 子が保険を解約して解約返戻金を受け取った
この場合、税務上は
父から子へお金を贈与した
とみなされる可能性があります。
つまり、
解約返戻金の金額に対して贈与税が課税される
ことになります。
なぜこのような扱いになるのか
相続税法では、
生命保険について次のような考え方がとられています。
「誰が保険料を負担したか」
を重視するという考え方です。
そのため、
- 保険料負担者
- 保険金受取人
の関係によって、
- 相続税
- 所得税
- 贈与税
のどれが課税されるかが決まります。
実務でよくあるパターン
生命保険では、次のようなケースがよく見られます。
例えば、
- 親が保険料を払っている
- 契約者を子に変更する
というケースです。
契約者変更の時点では課税されませんが、
その後に
- 解約する
- 満期金を受け取る
といった場面で税金の問題が出てくることがあります。
まとめ
生命保険の契約者変更については、
変更しただけでは贈与税はかかりません。
ただし、
- 解約返戻金を受け取る
- 満期保険金を受け取る
といった場合には、
税金が発生する可能性があります。
生命保険は
- 契約者
- 被保険者
- 保険料負担者
- 受取人
の組み合わせによって税金の扱いが変わるため、
注意して確認しておきたいポイントです。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
WBC第2戦(韓国戦)。
3回裏の大谷のホームラン、たまげました。
その後日本に2本のホームランが出て、こりゃイケる!
と思ったのも束の間、4回表に追いつかれるという。
目を離せないほどおもしろいのも困ります。
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