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生命保険の「契約者変更」で贈与税はかかる? よくある誤解をわかりやすく解説

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生命保険の契約では、

  • 契約者
  • 被保険者
  • 受取人

といった立場が登場します。

その中でもよくある質問が
「契約者を変更すると贈与税がかかるのでは?」
というものです。

結論からいうと、
契約者を変更しただけでは贈与税はかかりません。

今回はこの点をわかりやすく整理してみます。


契約者変更だけでは贈与税はかからない

生命保険の契約者を変更した場合でも、
その時点では贈与税は課税されません。
これは、国税庁の考え方でも明確にされています。

理由はシンプルです。
税法上、

保険契約者の地位そのものは、特に財産的価値のあるものとは考えない

とされているためです。

そのため、
契約者が変わったとしても、
それだけで「財産をもらった」とは扱われません。


ただし注意したいケース

注意が必要なのは、
契約を解約して解約返戻金を受け取った場合です。

例えば次のようなケースです。

  • 保険料を父が負担していた
  • 契約者を子に変更した
  • 子が保険を解約して解約返戻金を受け取った

この場合、税務上は

父から子へお金を贈与した

とみなされる可能性があります。

つまり、

解約返戻金の金額に対して贈与税が課税される

ことになります。


なぜこのような扱いになるのか

相続税法では、
生命保険について次のような考え方がとられています。

「誰が保険料を負担したか」

を重視するという考え方です。

そのため、

  • 保険料負担者
  • 保険金受取人

の関係によって、

  • 相続税
  • 所得税
  • 贈与税

のどれが課税されるかが決まります。


実務でよくあるパターン

生命保険では、次のようなケースがよく見られます。

例えば、

  • 親が保険料を払っている
  • 契約者を子に変更する

というケースです。

契約者変更の時点では課税されませんが、
その後に

  • 解約する
  • 満期金を受け取る

といった場面で税金の問題が出てくることがあります。


まとめ

生命保険の契約者変更については、
変更しただけでは贈与税はかかりません。

ただし、

  • 解約返戻金を受け取る
  • 満期保険金を受け取る

といった場合には、
税金が発生する可能性があります。

生命保険は

  • 契約者
  • 被保険者
  • 保険料負担者
  • 受取人

の組み合わせによって税金の扱いが変わるため、
注意して確認しておきたいポイントです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

WBC第2戦(韓国戦)。
3回裏の大谷のホームラン、たまげました。
その後日本に2本のホームランが出て、こりゃイケる!
と思ったのも束の間、4回表に追いつかれるという。
目を離せないほどおもしろいのも困ります。

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