教育資金一括贈与の非課税措置は3月末で終了― 駆け込み適用は可能でも「手続き期限」に要注意 ―
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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる「教育資金一括贈与の非課税措置」が、令和8年3月31日で終了します。
令和8年度税制改正大綱では、
「同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できる」
とされており、いわゆる駆け込みでの適用も明確に認められています。
ただし、実務上は「思い立ってすぐ使える制度」ではない点に注意が必要です。
教育資金一括贈与の非課税措置とは
この制度は、30歳未満の子や孫が、親や祖父母などの直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合に、
- 教育資金として
- 金融機関等との一定の契約に基づき
- 所定の手続きを行う
ことで、最大1,500万円まで贈与税が非課税となるものです。
対象となる契約形態は、主に次の3つです。
- 信託受益権を取得する方法
- 書面による贈与で取得した金銭を銀行等に預け入れる方法
- 書面による贈与で取得した金銭等で有価証券を購入する方法
いずれも、いわゆる**「教育資金口座」を開設する形**になります。
非課税を受けるには「期限までの申告」が必須
この制度を使うためには、
- 教育資金口座を開設したうえで
- 教育資金非課税申告書を
- その金融機関の営業所等に
- 信託や預入などをする日までに提出
する必要があります。
この申告書は、金融機関が受理した日をもって、税務署に提出されたものとみなされます。
「3月31日までにお金を入れればOK」ではなく、
その前にすべての手続きが完了している必要がある
という点が重要です。
実務上のハードルは「申込期限」と「手続き期間」
今回の終了決定を受けて、各信託銀行ではすでに
- 新規契約
- 追加信託
について、独自の申込期限を設けています。
例えば、三井住友信託銀行では、
- 手続きに 1か月以上かかる
- 申込数の増加が見込まれる
ことを理由に、2月20日を申込期限とする旨を公表しています。
また、
- 事前予約が必要
- 来店・オンライン面談が前提
となっているケースも多く、
すでに予約が取りづらい状況になっている可能性もあります。
他の大手信託銀行でも、同様にホームページで期限を告知しているところが多いため、利用を検討している場合は、必ず事前確認が必要です。
「使える制度」でも、動ける人は限られる
教育資金一括贈与の非課税措置は、
- 利用件数が減っている
- 制度が富裕層向けとの批判もある
といった理由から終了が決まりましたが、それでも直近年度で6,000件超の新規契約が行われています。
一方で、今回の終了局面では、
- 制度を知った時点で
- すでに手続き期限が迫っている
というケースも少なくありません。
「制度がある=今からでも使える」とは限らない、
その典型例といえるでしょう。
まとめ:検討するなら「今すぐ確認」が必要です
教育資金一括贈与の非課税措置は、
- 令和8年3月31日で終了
- 駆け込み適用は制度上可能
- ただし、金融機関の申込期限が事実上の壁
となっています。
もし利用を検討している場合は、
- どの金融機関を使うか
- 申込期限はいつか
- 今から手続きが間に合うか
を早めに確認することが重要です。
制度の終了は決まっていますが、
「知らなかった」「間に合わなかった」で終わらせるには、影響が大きい制度でもあります。
気になる場合は、税理士や金融機関に早めに相談しておきたいところです。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
無料申告相談回のスマホ担当でした。
ぶっちゃけてしまうと税理士はスマホ申告苦手なのです。
というのも、税理士本人はマイナンバーカードをe-Taxに使えないから。
(そんなわけで非常に疲れました)
正確には「使えるようになった」のかもしれませんが、だとしてもそれは昨日今日のはなしです。
今日のAudible
●無職転生~蛇足編~2