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教育資金一括贈与の非課税措置は3月末で終了― 駆け込み適用は可能でも「手続き期限」に要注意 ―

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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる「教育資金一括贈与の非課税措置」が、令和8年3月31日で終了します。

令和8年度税制改正大綱では、
同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できる
とされており、いわゆる駆け込みでの適用も明確に認められています。

ただし、実務上は「思い立ってすぐ使える制度」ではない点に注意が必要です。


教育資金一括贈与の非課税措置とは

この制度は、30歳未満の子や孫が、親や祖父母などの直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合に、

  • 教育資金として
  • 金融機関等との一定の契約に基づき
  • 所定の手続きを行う

ことで、最大1,500万円まで贈与税が非課税となるものです。

対象となる契約形態は、主に次の3つです。

  1. 信託受益権を取得する方法
  2. 書面による贈与で取得した金銭を銀行等に預け入れる方法
  3. 書面による贈与で取得した金銭等で有価証券を購入する方法

いずれも、いわゆる**「教育資金口座」を開設する形**になります。


非課税を受けるには「期限までの申告」が必須

この制度を使うためには、

  • 教育資金口座を開設したうえで
  • 教育資金非課税申告書
  • その金融機関の営業所等に
  • 信託や預入などをする日までに提出

する必要があります。

この申告書は、金融機関が受理した日をもって、税務署に提出されたものとみなされます。

「3月31日までにお金を入れればOK」ではなく、
その前にすべての手続きが完了している必要がある

という点が重要です。


実務上のハードルは「申込期限」と「手続き期間」

今回の終了決定を受けて、各信託銀行ではすでに

  • 新規契約
  • 追加信託

について、独自の申込期限を設けています。

例えば、三井住友信託銀行では、

  • 手続きに 1か月以上かかる
  • 申込数の増加が見込まれる

ことを理由に、2月20日を申込期限とする旨を公表しています。

また、

  • 事前予約が必要
  • 来店・オンライン面談が前提

となっているケースも多く、
すでに予約が取りづらい状況になっている可能性もあります。

他の大手信託銀行でも、同様にホームページで期限を告知しているところが多いため、利用を検討している場合は、必ず事前確認が必要です。


「使える制度」でも、動ける人は限られる

教育資金一括贈与の非課税措置は、

  • 利用件数が減っている
  • 制度が富裕層向けとの批判もある

といった理由から終了が決まりましたが、それでも直近年度で6,000件超の新規契約が行われています。

一方で、今回の終了局面では、

  • 制度を知った時点で
  • すでに手続き期限が迫っている

というケースも少なくありません。

「制度がある=今からでも使える」とは限らない、
その典型例といえるでしょう。


まとめ:検討するなら「今すぐ確認」が必要です

教育資金一括贈与の非課税措置は、

  • 令和8年3月31日で終了
  • 駆け込み適用は制度上可能
  • ただし、金融機関の申込期限が事実上の壁

となっています。

もし利用を検討している場合は、

  • どの金融機関を使うか
  • 申込期限はいつか
  • 今から手続きが間に合うか

早めに確認することが重要です。

制度の終了は決まっていますが、
「知らなかった」「間に合わなかった」で終わらせるには、影響が大きい制度でもあります。

気になる場合は、税理士や金融機関に早めに相談しておきたいところです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

無料申告相談回のスマホ担当でした。
ぶっちゃけてしまうと税理士はスマホ申告苦手なのです。
というのも、税理士本人はマイナンバーカードをe-Taxに使えないから。
(そんなわけで非常に疲れました)
正確には「使えるようになった」のかもしれませんが、だとしてもそれは昨日今日のはなしです。

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