テレワーク手当に非課税限度額はある? 国税庁の見解を整理
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「在宅勤務手当」や「テレワーク手当」を支給している会社が増えています。
よくある質問が 「通勤手当のように非課税限度額はあるのか?」 という点です。
結論
テレワーク手当に法定の「非課税限度額」はありません。
しかし、支給の仕方によって非課税になる場合と課税される場合があります。
1. 実費精算なら非課税にできる
国税庁のFAQ(在宅勤務に係る費用負担等)では、
- 業務に直接必要な費用
- 私的利用分と区分できる部分
は、会社が負担しても、給与として課税しなくてよいと示されています。
例
- 自宅のネット回線の業務利用分
- 仕事用に会社が支給するPC・モニター代
- 仕事のために発生した電気代の明確な割合
ポイント:領収書や使用記録など根拠を残すこと。
2. 定額支給は原則「給与課税」
毎月「テレワーク手当5,000円」など、実費精算をせずに定額で支払う場合は給与扱いが原則です。
→所得税・住民税・社会保険料の対象になります。
3. 実務でよくある対応
- 通信費や備品代は実費精算で非課税
- 在宅勤務に伴う雑費(光熱費など)は月額手当として給与課税
- 両者を組み合わせて運用する会社もあり
まとめ
- 非課税限度額という制度はない
- 実費精算できる部分のみ非課税
- 定額支給は原則課税
会社がテレワーク手当を設ける場合は、実費部分と手当部分を区分して支給するのが安心です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
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