ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス2割納付特例と,簡易課税2種のちがい。

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インボイス制度の2割納付特例と、簡易課税制度の事業区分である第2種。
どちらも納付する税額は同じになりますが、何がちがうのでしょう。
…というわけで書いてみます。

 

インボイス2割納付特例とは

まずはインボイス2割特例とはどんな特例か、ざっくりと説明します。

対象者

インボイス2割特例の対象者は、インボイス制度の開始に伴って課税事業者になることを選択した事業者です。
なので、

  • 以前から消費税の申告納税をしている
  • インボイス関係なく、2年前に課税売上高が1000万円を超えた等の理由で消費税の申告納税が必要になった

場合などは2割納付の特例をつかうことができません。

 

預かった消費税の2割を納付

次にこの特例の中身ですが、言葉どおり、「預かった消費税の2割を納付すればOK」というものです。
「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて納付をする『一般課税方式』でも、
「預かった消費税」だけで納付額を計算する『簡易課税方式』でも、
どちらを選んでいてもインボイス2割納付特例を選ぶことができます。

 

ねらいは消費税の税収を増やすこと

この特例のねらいは消費税の申告納付をさせること。
そのためにハードルを下げているわけですね。
いわば大盤振る舞いで、最初のうちだけです。
いずれは本来の申告スタイルにしてほしいわけですから期間限定です。
その期間は2023年10月から3年間。

個人事業者の場合ですと、
まずは(1年目は)同年10月から12月の3か月間。
2年目が2024年1月から12月。
3年目が2025年1月から12月。
4年目が2026年1月から9月…?
いいえ、4年目は、2026年ぜんぶ(=1月から12月まで)です。
3年と3か月、特例をつかうことができます。

このあたり、法人(会社)も考え方はいっしょです。
10月スタート9月終わり(いわゆる9月決算法人)の場合は3年ピッタリで特例終了となりますが、それ以外の法人は3年を超えて恩恵を受けることができます。

 

簡易課税制度の第2種とは

簡易課税制度の「第2種」という事業区分は「小売業」の売上です。
たとえば雑貨店ですね。ダイソーとか。

小売業の特徴といいますか、買い手が消費者であるのが「小売」です。
買い手が事業者ならば「卸売」(おろしうり)になるので、簡易課税制度で消費税申告する上ではけっこうな違いになります。
(卸売は第1種。預かった消費税の1割を納付。)

第2種に話を戻します。
第2種は、預かった消費税の2割を納付すればOKな事業区分。
納付しなくてよい8割部分は、
「仕入れで8割くらい消費税を支払っているよね」
…ということで、残りの2割納付でOKなのです。
(簡易課税というくらいですから「だいたい」なのです)

 

第1種の事業者は損。第3種から第6種の事業者は得。

話を2割特例に戻します。
この特例をつかって特をするのは、第3種から第6種の売上を主とする事業者です。

  • 第3種→3割納付
  • 第4種→4割納付
  • 第5種→5割納付
  • 第6種→6割納付

ですのでお得ですよ、というわけです。

これも「ねらい」ですよね。
そもそも消費税の申告納付が必要なかった事業者に申告を促すには、
「インボイス始まったのに登録しないと不都合あるでしょ?」
の他に、
「今なら2割納付でOKだよ」
の甘い蜜を用意したといったところですね。
(いろいろ考えるなーって感心します)

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

天気予報をはるかに超える降雪量の一日。
ほぼ終日外出予定でしたが、ご配慮いただき、2.5時間まきで帰宅の途へ。
その前に、持っていったチリトリで車のフロントガラスなどの除雪をしました。
いやー、雪こわい。

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