中小企業でも“高所得”なら法人税率アップ?所得10億円超の法人が対象
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中小法人といえば、通常は税制上の優遇がいろいろとあるもの。
…ですが、「高所得の中小法人」には、特別な税率の引上げが予定されています。
「うちは関係ないかな…?」
と思ったかもしれませんが、制度を知っておいて損はありません。
■ どんな改正?
通常、中小企業(資本金1億円以下など)の法人には、年800万円までの所得について、15%の軽減税率が適用されています。
しかし今回の改正によって、所得が10億円を超えるような“高所得の中小法人”については、この軽減税率の税率が上がります。
■ 具体的にはどうなる?
2026(令和8)年4月1日以後に開始する事業年度から、
当期の所得金額が10億円を超える法人には、800万円以下の所得部分に対する特例税率
●15%が適用されず、
●17%になります。
**「ものすごくもうかっている中小企業には、そうじゃない中小企業より軽減税率を上げますよ」**
ということですね。
■ なぜこんな改正が?
税制の公平性を考えたときに、「資本金1億円以下の中小企業」であっても、
**利益が10億円を超えるような企業が優遇され続けるのは不公平では?**
といったところでしょうね。
あえて減資を行って、中小企業向けの税優遇を受ける…
という例も散見されたようですから、その“濫用防止”という位置づけともいえるでしょう。
■ うちの会社に関係ある?
正直なところ、所得が年間10億円を超えるような中小法人はかなり限定的です。
多くの中小企業には直接的な影響はありません。
ただし、以下のような企業は注意が必要です:
- 急成長中のベンチャー・IT企業
- 不動産や医療法人などで安定した高利益を出している法人
- グループ会社の分社化などで形式的に「中小法人」に見えるが、実質大企業並の収益がある場合
■ まとめ
- 2026(令和8)年4月1日以降開始の事業年度から適用
- 中小法人でも、所得が10億円を超えると、法人税の軽減税率(15%)が使えなくなる
(17%になる) - 対象となるのはごく一部の“高所得中小法人”
- 成長企業や特殊な業態の法人は、将来的に注意が必要!
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
さすがにこれはもう梅雨入りではないか。
と思っても、なかなか発表とはならないようで。
道路が混んでイヤですね。
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