ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

法人役員×個人事業主の社保が見直しへ ―「名ばかり役員」は通用しない時代に ―

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2026年3月、厚労省から重要な通知が出ました。

テーマは、
👉 「法人役員である個人事業主の社会保険の扱い」

一見ニッチですが、実務的にはかなり影響が出る内容です。


背景:スキーム的な“社保回避”へのメス

今回の通知の背景には、こんなスキームがあります。

  • 個人事業主・フリーランスを法人の役員にする
  • 社会保険に加入させる
  • その一方で「会費」などの名目でお金を払わせる

👉 実質:
報酬よりも支払いの方が多い(=逆流)

つまり、
👉 社会保険料を意図的に下げる仕組み

これに対して、行政が明確に線引きをした、というのが今回のポイントです。


原則:役員でも“実態”がすべて

まず基本ルールです。

法人役員であっても、

👉 「使用されている実態」があれば社会保険の対象

になります。

判断基準は大きく2つ。

  1. 経営に関与する労務提供があるか
  2. その対価として報酬が支払われているか

NGラインが明確化された

今回の通知で重要なのはここです。

以下に該当すると、原則アウトとされています。


報酬の実態がないケース

例えば:

  • 報酬より多額の「会費」を払っている
  • 実質的にお金が会社に戻っている

👉 この場合
報酬の対価性が否定される


業務実態がないケース

例えば:

  • 会議に出るだけ
  • 意見を言うだけ
  • 形式的な役員

👉 この場合
「経営参画」とは認められない


実務で見るべきチェックポイント

今回の通知はかなり具体的です。

判断要素として挙げられているのは、

  • 指揮命令権の有無
  • 決裁権の有無
  • 会議以外の業務の有無
  • 出勤頻度

👉 要するに
「ちゃんと役員として働いてるか?」

これに尽きます。


重要:形式ではなく“実質”で判断される

今回のメッセージはかなり強いです。

👉 名目ではなく実態で判断する

例えば:

  • 契約書がある
  • 役員登記している

これだけでは不十分です。

👉 実態がなければアウト


税理士としてのスタンス

今回の通知を一言でまとめると、

👉 “形式で整える時代”の終わり

です。

これからは、

  • 実態に基づいた設計
  • 説明できるスキーム
  • クライアントへの事前指導

が重要になります。


まとめ

今回の通知の本質はシンプルです。

  • 役員でも実態がなければ社保対象外
  • 報酬の対価性がない場合もアウト
  • 名ばかり役員は認めない

👉 「実態主義の徹底」

これがキーワードです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

山梨市民会館へ。
久しぶりの音楽ライブでした。
(SINONさんです)

今日のラジオ

●オードリーのオールナイトニッポン
●とびだし しゃべくりラジオ キックス
●松本まりか・ファーストサマーウイカ あそびタイノ

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