法人役員×個人事業主の社保が見直しへ ―「名ばかり役員」は通用しない時代に ―
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2026年3月、厚労省から重要な通知が出ました。
テーマは、
👉 「法人役員である個人事業主の社会保険の扱い」
一見ニッチですが、実務的にはかなり影響が出る内容です。
背景:スキーム的な“社保回避”へのメス
今回の通知の背景には、こんなスキームがあります。
- 個人事業主・フリーランスを法人の役員にする
- 社会保険に加入させる
- その一方で「会費」などの名目でお金を払わせる
👉 実質:
報酬よりも支払いの方が多い(=逆流)
つまり、
👉 社会保険料を意図的に下げる仕組み
これに対して、行政が明確に線引きをした、というのが今回のポイントです。
原則:役員でも“実態”がすべて
まず基本ルールです。
法人役員であっても、
👉 「使用されている実態」があれば社会保険の対象
になります。
判断基準は大きく2つ。
- 経営に関与する労務提供があるか
- その対価として報酬が支払われているか
NGラインが明確化された
今回の通知で重要なのはここです。
以下に該当すると、原則アウトとされています。
報酬の実態がないケース
例えば:
- 報酬より多額の「会費」を払っている
- 実質的にお金が会社に戻っている
👉 この場合
報酬の対価性が否定される
業務実態がないケース
例えば:
- 会議に出るだけ
- 意見を言うだけ
- 形式的な役員
👉 この場合
「経営参画」とは認められない
実務で見るべきチェックポイント
今回の通知はかなり具体的です。
判断要素として挙げられているのは、
- 指揮命令権の有無
- 決裁権の有無
- 会議以外の業務の有無
- 出勤頻度
👉 要するに
「ちゃんと役員として働いてるか?」
これに尽きます。
重要:形式ではなく“実質”で判断される
今回のメッセージはかなり強いです。
👉 名目ではなく実態で判断する
例えば:
- 契約書がある
- 役員登記している
これだけでは不十分です。
👉 実態がなければアウト
税理士としてのスタンス
今回の通知を一言でまとめると、
👉 “形式で整える時代”の終わり
です。
これからは、
- 実態に基づいた設計
- 説明できるスキーム
- クライアントへの事前指導
が重要になります。
まとめ
今回の通知の本質はシンプルです。
- 役員でも実態がなければ社保対象外
- 報酬の対価性がない場合もアウト
- 名ばかり役員は認めない
👉 「実態主義の徹底」
これがキーワードです。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
山梨市民会館へ。
久しぶりの音楽ライブでした。
(SINONさんです)
今日のラジオ
●オードリーのオールナイトニッポン
●とびだし しゃべくりラジオ キックス
●松本まりか・ファーストサマーウイカ あそびタイノ