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【令和9年4月スタート】eLTAXで「電子納税通知」開始へ──紙の納付書はなくなる?

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地方税共同機構が、eLTAX(エルタックス)で納税通知書を電子送付する制度を令和9年4月からスタートすることを発表しました。
この「電子納税通知」は、希望した法人・個人に対して、自治体から届く納税通知書等をオンラインで受け取れる仕組みです。


1.制度の概要

eLTAXの「電子納税通知」開始時期は次のとおりです。

  • 法人:令和9年(2027年)4月~
  • 個人:令和10年(2028年)4月~

この制度を利用すると、これまで郵送で届いていた納税通知書や税額変更通知書、更正決定通知書などが、電子データでも届くようになります。
対象となる税目は、次の3つです。

  • 固定資産税・都市計画税
  • 自動車税(種別割)
  • 軽自動車税(種別割)

2.申請方法とログイン情報

制度を利用するには初回のみ申請が必要です。
申請はeLTAXの特設ページから行い、24時間365日対応(メンテナンス時間を除く)となります。

ログインに使うアカウントは次のとおりです。

区分 ログイン方法
法人 GビズIDアカウント
個人 マイナンバーカード

なお、eLTAXの利用者IDではログインできません
この点には要注意ですね。


3.紙の納付書がなくなる点に注意

電子送付を希望すると、初回は**紙(正本)と電子データ(副本)**の両方が送られますが、
次回以降は電子データのみになります。
→紙の納付書は送付されなくなります。

納付する際は、電子データを利用して「地方税お支払いサイト」などから支払うかっこうです。
印刷できるのは「納税通知書PDF」のみで、納付書の印刷は不可です。


4.データの保存期間と実務上のポイント

電子データの保存期間は450日間とされています。
期間を過ぎると削除されるので、ここも要注意ですね。

経理・税務担当者は、保存ルールを社内で明確にしておきましょう。


5.まだ全自治体が対応するわけではない

令和9年4月の制度開始時点では、すべての自治体が対応しているとは限りません。
自治体ごとに準備状況が異なるため、利用を希望する場合は、所在地の自治体が対象かどうかを確認する必要があります。


6.税理士の視点から

制度開始に向けては、一部繰り返しになりますが、

  • 申請スケジュールの管理
  • 電子データの保管体制
  • 社内での通知共有ルール

など、今のうちに準備しておくと良いでしょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

いやー、寒かったですね。
思わず膝掛けを使いました。
大きなニュースとしては新内閣の発足ですね。
何か1つでもよくなればいいなと期待しております。

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