税務調査で“資料を出さない”とどうなる? 国税庁が進める新たな対応検討
スポンサーリンク
令和4年10月の政府税制調査会で、国税庁が「税の公平感に悪影響を与える事例」を提示。
そこから約3年が経過しました。
以下はその「約3年」間の動きです。
📌 税務調査・資料提出に関する最近の動きまとめ
- 国税庁が示した事例のうち:
●「高額所得なのに無申告」
●「長期間にわたる無申告」
→ 令和5年度税制改正で対応済み
●「申告後に仮装・隠蔽行為」
→ 令和6年度税制改正で対応済み
●その他の事例については、対応が未了(積み残し) - 令和7年度 与党税制改正大綱では、以下の方針が示された:
「税務調査の際、資料提出が得られず、正確な事実関係を確認できない事例がある」
そのため、納税者に協力を促す措置の検討を行う。 - 令和7年6月11日の政府税調専門家会合では、財務省が次のように報告:
●「国外関連者への経費支払の実態確認に苦慮している」
●「過去20年間で3回調査しても資料提供が不十分な法人もある」
●「国外取引は反面調査が難しく、納税者の情報提供が不可欠」 - この説明を受けて、以下の論点が議論された:
●対象とする取引範囲(国外取引に限定するか)
●資料提出を拒んだ場合の効果的な措置(例:所得計算上の扱い、新たな制裁・罰則など) - 委員からは、「国内取引なら調査権が及ぶため、国外取引に限定すべき」との意見もあり。
- なお、7年度大綱には次の点も盛り込まれている:
●税務調査で正当な理由なく資料提出を拒否する行為への対応
●第三者による不正加担行為への対応
→ これらは「中期的に検討」とされ、時間をかけて制度化される見込み。
まとめ?
国税庁の検討動向を注視しつつ、日頃から適切な記録と資料管理を心がけたいですね。
(清く正しく!)
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
たまに真夏日となる今日このごろですが、1年前に比べたら秋ですね。
それと関連があるのか、コロナ・インフルエンザ・風邪 と、病が流行っているようで。
睡眠とマスクとウガイとで、乗り切りたいと思います。
今日のラジオ
●木曜キックス
●服部廉太郎のここで喋らせてください!
サービスメニュー