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非居住者の暗号資産取引、国際的な自動情報交換が始まります-国税庁がFAQを公開-

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暗号資産(仮想通貨)を利用した海外取引に関して、非居住者の取引情報を各国の税務当局が自動的に交換する新しい仕組みが導入されます。

国税庁は2025年9月22日、制度の概要や手続き、罰則などをまとめたFAQ(よくある質問集)を公表しました。


背景:OECDが策定した「暗号資産等報告枠組み」

近年、暗号資産を利用した脱税や資金洗浄のリスクが世界的に問題視されてきました。
そこで日本も加盟するOECD(経済協力開発機構)は、税務当局間で非居住者の暗号資産取引情報を共有する国際基準「暗号資産等報告枠組み」を策定。

日本もこの枠組みに沿って、暗号資産交換業者(取引所など)から国税庁へ取引情報が報告され、各国の税務当局同士で自動的に情報交換することになります。


実施スケジュール

  • 2026年1月1日(令和8年1月1日)
    法律施行。暗号資産交換業者などが取引の特定手続きを開始
  • 2027年
    国税庁が交換業者から2026年分の報告を受領
  • 2027年以降
    租税条約などに基づき各国の税務当局間で自動的情報交換を開始

暗号資産取引者が必要な手続き

暗号資産を取引する人(暗号資産等取引実施者)は、取引所などに、以下を記載した**「新規届出書」**を提出する必要があります。

  • 氏名・名称
  • 住所・所在地
  • 居住地国
  • 居住地国(外国)の納税者番号 など

FAQでは「居住地国が日本であっても提出は必要」とされています。
つまり、日本在住でも、取引所から求められた場合には必ず提出しましょう。


提出しない場合の罰則

新規届出書の提出を怠ると、罰則が科される可能性があります。
暗号資産取引をする人は、取引所からの案内を見落とさず、対応してまいりましょう。


金融口座情報の自動交換も改正

同日、国税庁は非居住者の金融口座情報を対象とした自動情報交換制度のFAQも改訂しました。
こちらは「共通報告基準(CRS)」の国際的な改訂を踏まえたものです。
(2026年1月から改正後の制度が実施されます。)


まとめ

  • 2026年1月から非居住者の暗号資産取引情報が各国税務当局間で自動的に交換される
  • 取引する人は新規届出書の提出が必須
  • 罰則規定もあるため、早めに準備しておきましょう

海外取引や暗号資産の保有は、これからますます透明化が進む見込みです。
制度の詳細やFAQの確認、面倒でもしておくことをオススメします。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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