台風で被害を受けたら税金はどうなる?〜知っておきたい控除や減免制度〜
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毎年のように台風が日本各地を襲い、住宅や家財、事業に大きな被害をもたらします。
もし自分や家族が被害を受けてしまったら、生活再建だけでなく「税金」についても気になるところではないでしょうか。
実は、台風などの自然災害にあったときには、所得税や住民税に関して 特別な救済措置 が用意されています。
ここでは代表的な制度をわかりやすくご紹介します。
1. 雑損控除
台風によって家や家財などが壊れたり流された場合、一定の条件で「雑損控除」を受けることができます。
控除の対象になるのは、
- 住宅
- 家財(家具や電化製品など)
- 自家用車
など生活に必要な資産です。
確定申告で雑損控除を申告すれば、所得税や住民税の負担を減らすことができます。
2. 災害減免法による所得税の軽減免除
台風で家屋や家財に被害を受け、その年の所得が1,000万円以下である場合は「災害減免法」によって所得税が軽減または免除されることがあります。
- 所得が500万円以下 → 全額免除
- 所得が500万超〜750万円以下 → 2分の1を免除
- 所得が750万超〜1,000万円以下 → 4分の1を免除
※被害の程度によって取り扱いが変わるため、まずは税務署に相談してみることが大切です。
3. 事業者向けの救済措置
個人事業主や中小企業が台風で被害を受けた場合にも、税務上の特例があります。
- 災害損失欠損金の繰戻し還付
赤字になった場合、前年に納めた税金の一部を取り戻せる制度です。 - 固定資産税の減免
店舗や工場、事業用資産が被災した場合、固定資産税が減免されることがあります。 - 納税の猶予や延納
被害で資金繰りが厳しくなったときに、納税を先延ばしできる制度があります。
4. 手続きに必要なもの
こうした制度を利用するためには、被害を証明する資料が欠かせません。
- 罹災(りさい)証明書(市区町村が発行)
- 被害の写真
- 修理の見積書や領収書
これらをしっかり保管し、確定申告のときや税務署に相談するとスムーズです。
まとめ
台風などの自然災害は、生活に大きなダメージを与えます。
しかし、税金の制度をうまく活用すれば、負担を減らして再建の助けにすることができます。
被害にあったときは、まずは落ち着いて生活の安全を確保し、あわせて 「どんな税務上の救済があるか」 を思い出してください。
分からない点があれば、早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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いつぶりか分からないほどまともな雨が。
雨の日は猫がよく寝ます。
あるいは眠そうな顔をずっとしておりまして。
ちょいちょいちょっかいをかけながら、腰痛を労って過ごしました。
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