ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

台風で被害を受けたら税金はどうなる?〜知っておきたい控除や減免制度〜

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

毎年のように台風が日本各地を襲い、住宅や家財、事業に大きな被害をもたらします。
もし自分や家族が被害を受けてしまったら、生活再建だけでなく「税金」についても気になるところではないでしょうか。

実は、台風などの自然災害にあったときには、所得税や住民税に関して 特別な救済措置 が用意されています。
ここでは代表的な制度をわかりやすくご紹介します。


1. 雑損控除

台風によって家や家財などが壊れたり流された場合、一定の条件で「雑損控除」を受けることができます。

控除の対象になるのは、

  • 住宅
  • 家財(家具や電化製品など)
  • 自家用車

など生活に必要な資産です。

確定申告で雑損控除を申告すれば、所得税や住民税の負担を減らすことができます。


2. 災害減免法による所得税の軽減免除

台風で家屋や家財に被害を受け、その年の所得が1,000万円以下である場合は「災害減免法」によって所得税が軽減または免除されることがあります。

  • 所得が500万円以下 → 全額免除
  • 所得が500万超〜750万円以下 → 2分の1を免除
  • 所得が750万超〜1,000万円以下 → 4分の1を免除

※被害の程度によって取り扱いが変わるため、まずは税務署に相談してみることが大切です。


3. 事業者向けの救済措置

個人事業主や中小企業が台風で被害を受けた場合にも、税務上の特例があります。

  • 災害損失欠損金の繰戻し還付
     赤字になった場合、前年に納めた税金の一部を取り戻せる制度です。
  • 固定資産税の減免
     店舗や工場、事業用資産が被災した場合、固定資産税が減免されることがあります。
  • 納税の猶予や延納
     被害で資金繰りが厳しくなったときに、納税を先延ばしできる制度があります。

4. 手続きに必要なもの

こうした制度を利用するためには、被害を証明する資料が欠かせません。

  • 罹災(りさい)証明書(市区町村が発行)
  • 被害の写真
  • 修理の見積書や領収書

これらをしっかり保管し、確定申告のときや税務署に相談するとスムーズです。


まとめ

台風などの自然災害は、生活に大きなダメージを与えます。
しかし、税金の制度をうまく活用すれば、負担を減らして再建の助けにすることができます。

被害にあったときは、まずは落ち着いて生活の安全を確保し、あわせて 「どんな税務上の救済があるか」 を思い出してください。
分からない点があれば、早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

いつぶりか分からないほどまともな雨が。
雨の日は猫がよく寝ます。
あるいは眠そうな顔をずっとしておりまして。
ちょいちょいちょっかいをかけながら、腰痛を労って過ごしました。

今日のAudible

●無職転生~異世界行ったら本気だす~ 17、18

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2025 All Rights Reserved.