相続した不動産、全部把握できていますか?―「所有不動産記録証明制度」が2月2日からスタート ―
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令和8年2月2日から、
所有不動産記録証明制度 がスタートします。
この制度により、
被相続人が所有していた不動産を、
全国一括で確認できる仕組み が整いました。
相続の現場では、
「不動産をすべて把握できていない」というケースが
決して珍しくありません。
その意味で、今回の制度創設は実務上、大きな一歩といえます。
所有不動産記録証明制度とは?
所有不動産記録証明制度とは、
相続人などが法務局に請求することで、
- 被相続人が所有していた不動産
- 全国にある土地・建物
を 一覧表の形でまとめた証明書
(所有不動産記録証明書)を取得できる制度です。
これまでのように、
- 市区町村ごと
- 土地・建物ごと
に登記簿を一つずつ調べる必要はなくなります。
相続人以外も利用できる
この制度は、相続人だけのものではありません。
請求できるのは、
- 不動産の登記名義人本人(個人・法人)
- 相続人などの一般承継人
です。
将来の相続に備えて、
- 自分名義の不動産を整理したい
- 法人名義の不動産を一覧で把握したい
といったニーズにも対応しています。
「該当なし」の証明書も出る
もし、
「対象者名義の不動産が存在しない場合」
には、
「該当する不動産はない」
という内容の証明書が発行されます。
これも実務上は重要で、
「調べたが存在しなかった」こと自体の証明 になります。
なぜこの制度が必要だったのか
これまで登記簿は、
- 土地・建物ごと
- 所在地単位
で管理されており、
全国の不動産を網羅的に把握する仕組みがありませんでした。
その結果、
- 相続人が不動産を把握しきれない
- 見逃された土地が相続登記されない
- 所有者不明土地が増える
といった問題が生じていました。
今回の制度は、
こうした 相続登記漏れの防止 を目的として創設されています。
請求方法と手数料
請求は、
- 最寄りの法務局
- オンライン
のいずれでも可能です。
手数料は、
1通あたり1,600円(窓口請求の場合) とされています。
代理人による請求も可能で、
政府広報オンラインでは
請求書様式案も公開されています。
注意点:氏名・住所が一致しないと出てこない
ここは特に注意が必要です。
所有不動産記録証明書は、
「請求書に記載した氏名・住所」
をもとに検索されます。
そのため、
- 登記簿上の氏名・住所が古いまま
- 住所変更登記をしていない
といった不動産は、
一覧に表示されない可能性 があります。
住所・氏名変更登記の義務化にも注意
この点に関連して、
令和8年4月1日から、
「不動産所有者の住所・氏名変更登記」
が義務化されます。
変更があった日から2年以内に登記しない場合、
5万円以下の過料 の対象になります。
また、
「令和8年4月1日より前に変更している場合」
でも、
令和10年3月31日までに変更登記が必要 です。
相続登記の義務化はすでに始まっている
なお、
相続登記の申請義務化自体は、
すでに 令和6年4月1日から開始 しています。
今回の制度は、
「相続登記をしやすくするための補完制度」
ともいえます。
税理士としてひとこと
相続では、
- 不動産を把握できていない
- 結果として申告や登記が後回しになる
というケースが、想像以上に多いです。
所有不動産記録証明制度は、
「相続のスタート地点」を整理するための
とても実務的な制度だと感じています。
相続が発生した方だけでなく、
将来に備える意味でも、
一度知っておいて損はない制度です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
先月はじめに少し体調を崩して以降、コーヒー控えめになりました。
代わりは白湯飲んでいます。
田中みな実さん推しだからではなく、健康志向とかでもなく、なんとなく。
おそらく冬季限定です。
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