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相続した不動産、全部把握できていますか?―「所有不動産記録証明制度」が2月2日からスタート ―

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令和8年2月2日から、
所有不動産記録証明制度 がスタートします。

この制度により、
被相続人が所有していた不動産を、
全国一括で確認できる仕組み が整いました。

相続の現場では、
「不動産をすべて把握できていない」というケースが
決して珍しくありません。
その意味で、今回の制度創設は実務上、大きな一歩といえます。


所有不動産記録証明制度とは?

所有不動産記録証明制度とは、
相続人などが法務局に請求することで、

  • 被相続人が所有していた不動産
  • 全国にある土地・建物

一覧表の形でまとめた証明書
(所有不動産記録証明書)を取得できる制度です。

これまでのように、

  • 市区町村ごと
  • 土地・建物ごと

に登記簿を一つずつ調べる必要はなくなります。


相続人以外も利用できる

この制度は、相続人だけのものではありません。

請求できるのは、

  • 不動産の登記名義人本人(個人・法人)
  • 相続人などの一般承継人

です。

将来の相続に備えて、

  • 自分名義の不動産を整理したい
  • 法人名義の不動産を一覧で把握したい

といったニーズにも対応しています。


「該当なし」の証明書も出る

もし、
「対象者名義の不動産が存在しない場合」
には、

「該当する不動産はない」
という内容の証明書が発行されます。

これも実務上は重要で、
「調べたが存在しなかった」こと自体の証明 になります。


なぜこの制度が必要だったのか

これまで登記簿は、

  • 土地・建物ごと
  • 所在地単位

で管理されており、
全国の不動産を網羅的に把握する仕組みがありませんでした。

その結果、

  • 相続人が不動産を把握しきれない
  • 見逃された土地が相続登記されない
  • 所有者不明土地が増える

といった問題が生じていました。

今回の制度は、
こうした 相続登記漏れの防止 を目的として創設されています。


請求方法と手数料

請求は、

  • 最寄りの法務局
  • オンライン

のいずれでも可能です。

手数料は、
1通あたり1,600円(窓口請求の場合) とされています。

代理人による請求も可能で、
政府広報オンラインでは
請求書様式案も公開されています。


注意点:氏名・住所が一致しないと出てこない

ここは特に注意が必要です。

所有不動産記録証明書は、
「請求書に記載した氏名・住所」
をもとに検索されます。

そのため、

  • 登記簿上の氏名・住所が古いまま
  • 住所変更登記をしていない

といった不動産は、
一覧に表示されない可能性 があります。


住所・氏名変更登記の義務化にも注意

この点に関連して、
令和8年4月1日から、
「不動産所有者の住所・氏名変更登記」
が義務化されます。

変更があった日から2年以内に登記しない場合、
5万円以下の過料 の対象になります。

また、
「令和8年4月1日より前に変更している場合」
でも、

令和10年3月31日までに変更登記が必要 です。


相続登記の義務化はすでに始まっている

なお、
相続登記の申請義務化自体は、
すでに 令和6年4月1日から開始 しています。

今回の制度は、
「相続登記をしやすくするための補完制度」
ともいえます。


税理士としてひとこと

相続では、

  • 不動産を把握できていない
  • 結果として申告や登記が後回しになる

というケースが、想像以上に多いです。

所有不動産記録証明制度は、
「相続のスタート地点」を整理するための
とても実務的な制度だと感じています。

相続が発生した方だけでなく、
将来に備える意味でも、
一度知っておいて損はない制度です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

先月はじめに少し体調を崩して以降、コーヒー控えめになりました。
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