ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

「SNSと税金」~知らないうちに税金トラブル!? 投稿が“証拠”になることも~

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1.SNSと税金が関係あるの?

「税金なんてSNSと関係ないでしょ?」と思っていませんか?
ところが最近は、SNSの投稿が“証拠”として使われるケースが増えてきています。

たとえば──

  • 「海外移住しました!」とSNSで発信していたけど、実際は日本で生活していた
    非居住者扱いが認められず、日本で課税
  • 「仕事用のクルマです」と経費にしていたが、SNSに家族旅行の写真が
    プライベート使用がバレて一部否認
  • 「開業したばかりです」と投稿していたが、確定申告はしていなかった
    無申告扱いで税務署から連絡が…

SNSは誰でも見られる場所。税務署も当然チェックしている!
…と思っておきましょう。


2.副業・ネットビジネスはSNSで丸見え

SNSで商品を売ったり、発信で収入を得たりする人が増えていますが、それに伴って申告漏れも増加しています。

たとえば──

  • フリマアプリやハンドメイドサイトでの売上
  • InstagramでのPR投稿や企業案件
  • YouTubeやTikTokでの広告収入
  • noteでの有料記事販売 など

これらは**原則として「雑所得」または「事業所得」**として申告が必要です。
※所得が年間20万円以下なら確定申告が不要な場合もありますが、住民税の申告が必要なケースも。

SNSで「売れました!」「副業で○○万円稼いでます!」と投稿していれば、収入の存在がバレバレです。
(SNS投稿していなくても、適正に申告してくださいね。)


3.こんなSNS投稿は要注意!

以下のような投稿は、税務調査のヒントになってしまう可能性があります。

  • 「確定申告?してないけど大丈夫っしょ!」 → 冗談でもアウト
  • 「全額経費で落ちたー!」 → 不自然な支出は突っ込まれます
  • 「現金払いにしてもらってるから安心」 → それ自体が証拠になります
  • 「ネットで売ってるだけだから税金関係ないでしょ」 → 課税対象です

SNSでの発信は、自己申告にも等しい行為
軽いノリで書いた一言が、思わぬ税務トラブルを招くかもしれません。


4.SNSの「自由な投稿」が命取りに?

SNSは自由に情報を発信できるツールですが、発信した情報は“証拠”として残るものでもあります。
税務署にとっては、申告内容と照らし合わせるヒントがたくさんある場所です。

投稿するときは、「誰が見ているかわからない」という意識を持つことが大切。
誤解を招く内容や事実と異なる発言は避けるべきです。


まとめ

SNSで副業や事業の宣伝をするのは悪いことではありません。
ただし、その収入には税金が関係してくることを忘れてはいけません。

  • 収入があるなら、原則として申告が必要
  • 経費にするなら、その合理的な理由を説明できるように
  • SNSの発信が思わぬ「証拠」になることもある

「知らなかった」「うっかりしてた」ではすまされないのが税金の世界。
SNS時代の今こそ、正しい税の知識と慎重な発信を心がけましょう!

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

横綱が休場。
世間一般的には、仕事を休むというのは、体調不良だったり怪我だったり不幸があったり。
しかし横綱という地位に上り詰めれば、調子が出ないという理由で休めます。
と同時に、地位を下げることができないため、ずっとダメなら引退するしかないという。
結局のところ、地位にあぐらはかけないということですね。

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