事業用とプライベートのスマホ、どう分ければいい?|税理士が教える“経費化のコツ”
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「スマホは仕事でも使ってるけど、プライベートでも使ってるし…」
「このスマホ代って、どこまで経費にできるんだろう?」
――フリーランスや個人事業主からよくいただくご相談のひとつです。
今回は、スマホ料金を事業経費にするための考え方や、具体的な処理方法について、税理士の視点で解説します。
結論|事業に使った割合だけ経費にできる
原則として、スマホ代は事業に使った部分のみが経費になります。
プライベートとの“共用”であれば、使用割合に応じて按分(あんぶん)する必要があります。
按分ってどうやるの?|ざっくりでもOK、でも根拠は必要
按分とは、「何割を事業で使っていたか」を合理的に分けることです。
✅ よくある按分例
- 通話記録の本数(仕事の通話が全体の3割 → 3割だけ経費)
- 使用時間の感覚(平日の日中の半分は仕事用 → 50%)
- 2台持ちしていて、1台はほぼ事業用 → 100%経費
完璧な記録でなくても構いませんが、「このくらいの理由で〇%にしています」と説明できることが大切です。
よくある疑問①:「プライベートのスマホをそのまま使ってます」
このケース、非常に多いです。
1台で両方使うこと自体は問題ありません。
ただし、“全部経費”にするのはNGです。
→ たとえば「仕事ではLINEやZoomをメインに使っている」「月に数回しか通話しない」などであれば、20〜30%程度が現実的なラインです。
よくある疑問②:「法人でスマホを契約したらどうなる?」
法人化してからスマホを契約すると、状況は少し変わります。
- 法人名義で契約 → 基本的に全額経費処理が可能
- ただし、従業員(役員含む)がプライベートで使う部分があるなら“給与課税”される可能性も
→ 法人の場合は、「誰が」「どんな目的で」使っているかを明確にすることが大切です。
よくある疑問③:「家族名義のスマホだけど経費にしていい?」
家族名義のスマホを事業に使っている場合、原則として経費にはしづらいです。
なぜなら「本人の支出ではない」から。
どうしても経費にしたい場合は、**名義変更や立替処理(領収書や振込記録)**が必要になります。
税務調査で指摘されないために|ポイントは「記録と説明」
スマホ代の経費計上で大切なのは、
- 合理的な按分ルール
- 領収書(明細)の保管
- 説明できる程度の記録
税務調査では、「全部経費にしてるけど、根拠はありません」だと指摘の対象になりやすいです。
とはいえ、ある程度のルールを決めて継続していれば、問題になることは多くありません。
スマホは、今やどんな事業でも不可欠なツールです。
「なんとなく経費にしている」から一歩進んで、**“理由をもって経費にする”**ようにしておきましょう。
ちょっとしたことで、申告の信頼度も大きく変わってきますよ。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
昨年から議題にあがりがちな減税。
減税を全面に出さないと選挙に勝てなかったりと、まぁ熱い話題です。
一方で、たとえば消費税減税して消費が進んで物価が上がったら意味がないよ…とか。
どう転んでいくかはわかりませんが、【盛り上がりすぎている事項に簡単に乗っかってはいけない】とは思っております。
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