家族のスマホ代を経費にしたらダメ?〜プライベートと事業用の線引きがカギ〜
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Q. 家族名義のスマホを会社の経費で払ってもいい?
A. 原則NGです。業務と関係がある場合のみ、条件付きで一部経費にできます。
スマホ代は**“誰が使って”“何に使っているか”が重要な判断ポイント**。
単に家族の通信費を会社の口座で払っているだけだと、税務署から「役員賞与」と見なされるリスクもあります。
Q. 家族が会社で働いている場合はどう?
A. 実際に業務で使っていれば、経費計上が可能です。
たとえば:
- 家族が事務や営業などを担当し、業務連絡でスマホを使っている
- 勤務実態があり、給与の支払いもされている
このようなケースなら、スマホ代の全額または按分で経費にできます。
ただし**「誰が・何のために・どのくらい使っているか」の証明が必要**です。
Q. 家族名義でも、事業で使ってるならOK?
A. 名義よりも実際の使用実態が大事です。
家族名義のスマホでも、業務で実際に使っているなら経費にできる可能性があります。
この場合も、使用割合に応じた**家事按分(例:50%事業用→50%経費)**が必要です。
Q. どんなふうに証明すればいい?
A. 明細書・業務連絡の記録・社内ルールなどを用意しましょう。
- 通話履歴・アプリの利用状況(業務用途が明確なら有利)
- 家族の業務内容がスマホを必要とするものであること
- 按分割合の根拠(勤務時間や利用内容から)
Q. 税務調査で否認されるとどうなる?
A. 「経費で落とせない=社長の給与」と見なされ、追徴課税の対象になることも。
特に法人では、“社長の私的支出を会社が負担している”とされると、役員賞与認定→経費否認+源泉徴収漏れのセットが発動します。
■ まとめ:使用実態と証明ができればOK。なんとなくの処理はNG!
家族のスマホ代を経費にできるかどうかは、**「業務に使っているか」「誰がどう使っているか」**にかかっています。
迷ったときは、税理士に相談するか、慎重な按分処理を。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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気候の話ばっかり書いておりますが、まぁ暑くて。
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