ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

家族のスマホ代を経費にしたらダメ?〜プライベートと事業用の線引きがカギ〜

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Q. 家族名義スマ会社経費っていい?

A. 原則NGです。業務関係ある場合のみ、条件付き一部経費できます。

スマは**“使って”“使っているか”重要判断ポイント**。
単に家族通信会社口座っているだけと、税務署から「役員賞与」れるリスクあります。


Q. 家族会社いる場合どう?

A. 実際業務使ってば、経費計上可能です。

たとえば:

  • 家族事務営業など担当し、業務連絡スマ使っている
  • 勤務実態あり、給与支払いいる

このようケースなら、スマ全額または按分経費できます。
ただし**「が・ために・どのくらい使っているか」証明必要**です。


Q. 家族名義でも、事業使ってならOK?

A. 名義より実際使用実態大事です。

家族名義スマでも、業務実際使っているなら経費できる可能性あります。
この場合も、使用割合た**家事按分(例:50%事業用→50%経費)**必要です。


Q. どんなふう証明いい?

A. 明細書・業務連絡記録・社内ルールなど用意しましょう。

  • 通話履歴・アプリ利用状況(業務用途明確なら有利)
  • 家族業務内容スマ必要するものあること
  • 按分割合根拠(勤務時間利用内容から)

Q. 税務調査否認れるどうなる?

A. 「経費とせない=社長給与」れ、追徴課税対象なることも。

特に法人では、社長支出会社負担いる”れると、役員賞与認定→経費否認+源泉徴収漏れセット発動ます。


まとめ:使用実態証明できOK。なんとなく処理NG!

家族スマ経費できるどうかは、**「業務使っているか」「どう使っているか」**かってます。
ときは、税理士相談するか、慎重按分処理を。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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