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特例承継計画の提出期限が再延長へ ― 今回の延長をどう見るべきか

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令和8年度税制改正大綱において、事業承継税制に係る「特例承継計画」の提出期限を延長する方針が示されました。
法人版・個人版ともに期限が延びる一方で、特例そのものの適用期限は据え置かれています。
あわせて、特例期限到来後の制度のあり方については、令和9年度税制改正で結論を得ると明記されました。

今回は、この延長の内容と、実務上どう考えるべきかを整理します。


特例承継計画の提出期限はどう変わるのか

今回の改正案では、次のとおり提出期限が延長されます。

  • 法人版事業承継税制
    特例承継計画の提出期限
      現行:令和8年3月末
      改正後:令和9年9月末(1年6か月延長)
  • 個人版事業承継税制
    個人事業承継計画の提出期限
      現行:令和8年3月末
      改正後:令和10年9月末(2年6か月延長)

一方で、特例の適用期限自体は変更されていません

  • 法人版:令和9年12月末
  • 個人版:令和10年12月末

今回見直されるのは、あくまで「計画の提出期限」のみです。


これで3度目の延長、その意味は?

特例承継計画の提出期限は、これまでにも

  • 令和4年度改正:1年延長
  • 令和6年度改正:2年延長

と、すでに2度延長されています。
今回で3度目の延長となります。

ただし、今回の延長が少し特殊なのは、
特例の適用期限(令和9年12月末)の直前まで、計画提出が可能になる点です。

これ以上延長するとなると、
「計画の期限」ではなく「特例そのものの期限」をどうするのか、
という議論に踏み込まざるを得なくなります。


「今後は延長しない」から「9年度改正で結論」へ

これまでの与党税制改正大綱では、特例の適用期限について
「今後とも延長しない」
と明記されてきました。

しかし、令和8年度大綱ではこの文言が姿を消し、代わりに次のような方針が示されています。

適用期限到来後のあり方については、世代交代の停滞や地域経済への影響、適用状況や課税の公平性等を踏まえ、多角的に検討し、令和9年度税制改正において結論を得る。

つまり、
特例を終わらせるのか、形を変えて続けるのかは、今年末に判断する
というメッセージです。


実務的には「今年12月」が一つの判断ポイント

例年どおりであれば、令和9年度税制改正大綱は令和8年12月中旬ごろに公表される見通しです。

  • 特例承継計画の提出期限:令和9年9月末
  • 特例の適用期限:令和9年12月末

このスケジュールを踏まえると、
令和8年12月の大綱を見てから、特例を使うかどうか判断するという選択肢も、現実的になってきます。

拙速に進める必要はありませんが、
「まだ先」と考えていると、選択肢を失う可能性がある点には注意が必要です。


まとめ:今回の延長は「猶予」だが「安心」ではない

今回の提出期限延長は、事業承継を迷っている経営者にとって、確かに猶予期間を与えるものです。
一方で、特例の将来像は依然として不透明であり、制度がこのまま続く保証はありません。

  • 特例を使う前提で準備だけ進める
  • 今年12月の大綱を見て最終判断する

こうした段階的な対応が、今後ますます重要になりそうです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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