ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

住宅ローン減税、令和12年入居分まで延長へ ― 既存住宅・子育て世帯は要チェック ―

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住宅ローン減税について、令和8年度税制改正で大きな見直しが予定されています。
ポイントを一言でいうと、

「期限延長+既存住宅重視+子育て世帯優遇」

です。

適用期限は5年間延長(令和12年入居分まで)

住宅ローン減税の適用期限は、令和12年入居分まで5年間延長されます。
当面は制度そのものがなくなる心配はなくなりました。
(例年、延長延長されていますが)

ただし、延長と同時に中身はかなり整理・選別される形になります。


既存住宅は「省エネ性能」がカギ

令和8年以降に入居する場合、既存住宅のうち省エネ性能が高い住宅については、

  • 借入限度額の引き上げ
  • 控除期間を 10年 → 13年 に拡充

といった優遇が受けられるようになります。

これまで新築が中心だった住宅ローン減税ですが、
既存住宅をどう評価するかに軸足が移ってきた印象です。


子育て世帯・若者夫婦世帯はさらに上乗せ

省エネ性能の高い既存住宅については、

  • 子育て世帯
  • 若者夫婦世帯

に対して、借入限度額の上乗せ措置が講じられます。

「既存住宅 × 子育て世帯」は、今後の住宅政策のメインストリームになりそうですね。


新築住宅は徐々に“絞り込み”

一方で、新築住宅についてはやや厳しめです。

省エネ基準適合住宅

  • 借入限度額を引き下げ
  • 令和10年以降、原則として制度の適用対象外

となる方向です。

「とりあえず新築ならOK」は、年々なくなってきています。


床面積要件、既存住宅も40㎡以上でOKに

これまで床面積40㎡以上という緩和措置は新築住宅のみでしたが、
既存住宅にも適用されます。

ただし、次の方は引き続き50㎡以上が必要です。

  • 合計所得金額1,000万円超の方
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ措置を使う場合

ここは実務で見落としやすいポイントなので要注意です。


災害レッドゾーンの新築は対象外に

令和10年以降入居分から、
次のような**災害リスクの高い区域(いわゆるレッドゾーン)**での新築住宅は、

  • 住宅ローン減税の 対象外

となります。

ただし、

  • 建替え
  • 既存住宅
  • リフォーム

については、引き続き対象になります。


税理士のひとこと

今回の改正は、

  • 新築偏重からの転換
  • 省エネ・防災・子育て重視
  • 既存住宅市場の活性化

という政策意図がかなりはっきりしています。

住宅ローン減税は「延長されたから安心」ではなく、
どんな住宅を、誰が、いつ取得するかで有利不利が大きく分かれる制度になっています。

住宅取得を検討している方は、
入居時期と住宅の区分を含めて、早めに確認しておくのがおすすめです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

久しぶりに長めの運転。
天気がよく、帰りの車内は暑めでした。
睡眠負債は負っていませんのでだいじょうぶです。

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