ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

特定非常災害による損失は繰越控除期間が5年になります。

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「特定非常災害」というものに該当する損失を被ってしまった場合、その損失を黒字にあてこんで所得を減らすことができます。
黒字にあてこんでそれでも損失額があまったら、翌年以降、最長5年間の所得から控除できます。

 

5年間の繰り越し

被災するなどして損失を被ってしまったとき、給与所得などの所得と相殺することで所得を減らすことができます。
所得から引ききれない分があったら、来年以降の所得から控除することが可能。
で、その期間は3年間。

…と、ここまでは従来の話です。
今回の「特定非常災害」は、冒頭で触れたとおり、繰越控除期間が5年に延長されます。

 

 

特定非常災害って?

その「特定非常災害」は【特定非常災害特別措置法】で定められています。
その中身は、

著しく異常かつ激甚な非常災害で一定の措置を講ずることが特に必要と認められるものが発生した場合に政令で指定される。
著しく異常かつ激甚な非常災害かどうかは、

①死者・行方不明者、負傷者、避難者等が多数、
②住宅の倒壊等が多数、
③交通やライフラインの広範囲にわたる途絶、
④地域全体の日常業務や業務環境の破壊

といった事項等の諸要因を総合的に勘案して判断する。

(『2023年02月20日 税のしるべ』より引用)

とのこと。
判断するのは国なので、こちらで判断する話ではないんですけどね。

この5年繰越の適用があるのは、2023年4月1日以降の「特定非常災害」によって受けた損失です。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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スプラトゥーン3関係のイベントニュースがここ数日でたくさんありまして、それが今日もあって心がホッコリ。
実際当日を迎えたら全然ホッコリじゃなくなるのでしょうが、任天堂のうまさを感じるばかりです。

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