ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

個人住民税も見直しへ ― 給与所得控除・ひとり親控除はどう変わる?

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令和8年度税制改正では、所得税だけでなく、個人住民税についても見直しが行われます。
今回の改正は、「物価上昇」や「働き方の多様化」を背景に、給与所得者や子育て世帯の負担を緩和する方向の内容となっています。

本記事では、

  • 給与所得控除
  • ひとり親控除

のポイントを整理します。


1. 給与所得控除の最低保障額が引き上げ

● 最低保障額が65万円 → 69万円に

個人住民税の給与所得控除には、収入が少ない人でも一定額を差し引ける「最低保障額」があります。
この最低保障額が、65万円から69万円へ引き上げられます。

対象は、主に

  • パート・アルバイト
  • 年収が比較的低めの給与所得者

です。

👉 課税対象となる所得がその分減るため、住民税の負担は軽くなることになります。

● 令和9・10年度分は、さらに上乗せ

さらに、令和9年度分・10年度分の個人住民税については、
最低保障額を追加で5万円引き上げる措置が予定されています。

段階的に見ると、

  • 通常:65万円
  • 改正後:69万円
  • 令和9・10年度:さらに+5万円

と、低所得層への配慮が強まる設計です。


2. 所得要件もあわせて緩和

今回の改正では、給与所得控除だけでなく、各種控除の「所得要件」も引き上げられます。

主な見直し点

  • 同一生計配偶者・扶養親族
     → 合計所得金額要件
     58万円以下 → 62万円以下
  • ひとり親の生計を一にする子
     → 総所得金額等の要件
     58万円以下 → 62万円以下
  • 勤労学生
     → 合計所得金額要件
     85万円以下 → 89万円以下

いずれも、物価上昇を踏まえた調整といえます。


3. ひとり親控除も拡充へ

ひとり親控除についても見直しが行われます。

● 控除額が30万円 → 33万円に

個人住民税のひとり親控除は、
控除額が3万円引き上げられ、33万円になります。

この改正は、令和10年度分以後の個人住民税から適用される予定です。

地味な数字に見えますが、

  • 給与所得控除の拡充
  • 所得要件の緩和

とあわせて見ると、実際の税負担への影響は小さくありません


4. 実務で気をつけたいポイント

今回の改正は、個人住民税そのものだけでなく、

  • 保育料
  • 各種給付・負担判定
  • 自治体独自の支援制度

など、「所得・税額」を基準にしている制度にも影響します。

国としては、

所得税・住民税の控除が今後も定期的に見直されることを前提に、
各制度の判定基準も適切に対応すべき

としています。

税金が下がる=必ずしも給付が増えるとは限らない
という点には注意が必要です。


まとめ

今回の個人住民税の改正は、

  • 給与所得控除の底上げ
  • 子育て・ひとり親世帯への配慮
  • 低所得層への実質的な減税

を意識した内容です。

一方で、制度が少しずつ複雑になっているのも事実です。
「自分は対象になるのか」「何年度分から影響が出るのか」は、
年末調整や住民税通知のタイミングで一度確認しておきたいところです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

芸人の山本期日前さん、YouTubeの選挙番組に出ずっぱりですね。
何かしらしながらのYouTube再生なので、ほぼ話が頭に入ってきませんが。
そういえば昨日、高市総理が甲府駅北口に来ていたとか。
行きたかったです。。

今日のラジオ

●安住紳一郎の日曜天国
●稲村亜美とダンビラムーチョの野球のハナシ

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