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青色申告特別控除は最高75万円に|令和8年度税制改正で何が変わる?

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令和8年度税制改正大綱に盛り込まれた、青色申告特別控除の見直し
その改正は、単なる控除額の変更ではなく、

  • 記帳水準の引き上げ
  • 電子帳簿・電子申告のさらなる推進

を明確に打ち出した内容となっています。

結論から言うと、
**「何もしなければ控除が下がる人が出る一方、対応すれば最大75万円まで引き上げられる」**
改正です。

【※本記事の改正は、令和9年分以降の所得税について適用となります。】


改正のポイントは「3段階の控除額」

改正後の青色申告特別控除は、次の3区分になります。

  • 75万円
  • 65万円
  • 10万円

従来の「65万円・55万円・10万円」という区分から、大きく構造が変わります。


電子帳簿をきちんと使えば【75万円控除】

最も高い75万円控除を受けられるのは、

  • 請求書データ等との自動連携
  • 訂正削除履歴が残る形での電子帳簿保存

といった、一定の要件を満たす電子帳簿を作成・保存している納税者です。

近年の会計ソフトの普及や、e-Tax利用率の上昇を背景に、

「きちんとデジタルで記帳している人は、より手厚く評価する」

というメッセージが、今回の改正にははっきり表れています。


複式簿記55万円控除は「電子申告」が前提に

これまでの複式簿記による55万円控除は、制度上なくなります。

今後は、

  • 複式簿記
  • 電子申告(e-Tax)

を行うことが実質最低限の要件となり、65万円控除に一本化されます。

一方で注意が必要なのが、

複式簿記でも書面申告の場合は、10万円控除

となる点です。

「帳簿はちゃんとつけているけど、申告は紙のまま」という方は、
控除額が一気に下がる可能性があります。


簡易簿記の10万円控除は「誰でもOK」ではなくなる

簡易簿記による10万円控除についても見直しが入ります。

適用できるのは、次のいずれかに該当する場合に限定されます。

  • 事業所得または不動産所得の前々年の収入が1,000万円以下
  • 事業的規模に満たない不動産所得者
  • 山林所得者

つまり、規模の大きい事業者が簡易簿記のまま10万円控除を使い続けることは想定されていない、ということです。


控除額まとめ

以上を表にしてまとめます。

【改正前】

記帳方式 要件等 控除額
複式簿記 +イ・ロのいずれか 65万円
 イ 優良な電子帳簿(訂正削除履歴)
 ロ 電子申告(e-Tax送信)
複式簿記 書面申告(紙で提出) 55万円
簡易簿記 10万円

【改正後】

記帳方式 要件等 控除額
複式簿記+電子申告 +イ・ロのいずれか 75万円
 イ 優良な電子帳簿(訂正削除履歴)
 ロ 請求書データ等との自動連携
複式簿記+電子申告 65万円
複式簿記 書面申告(紙で提出) 10万円
簡易簿記 【対象者を限定】 10万円

国のスタンスは明確:「複式簿記+電子申告」へ

今回の改正では、

  • 複式簿記の利用
  • 電子申告への円滑な移行

を進めるため、官民が協力して事業者を支援するとしています。

実際、政府税制調査会の資料を見ると、

  • 青色申告で簡易簿記(現金主義含む)は 29.3%
  • e-Tax利用率(所得税)は 76.9%

となっており、
「もう大多数は電子化できている」という前提で制度設計が進んでいることが分かります。


税理士として感じること

今回の改正は、

  • 「節税のために青色申告をする」
  • 「とりあえず控除を取れればいい」

という発想から、

「一定水準の記帳とデジタル対応ができて初めて、青色のメリットを享受できる」

という方向へ、はっきり舵を切った改正だと感じます。

会計ソフトを使っていても、

  • 電子申告をしていない
  • 電子帳簿保存の要件を満たしていない

というケースは、実務上まだ少なくありません。

「今は大丈夫」でも、将来は控除が下がる
そんな事業者が確実に増える改正です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

3連休が終わり、これでようやくお正月ムードが晴れる…という人もおおいでしょうか。
わたしはというと愛猫の失踪がありましたので。。
年末年始は心にポッカリと穴が空いたまま過ごしていました。
目下の課題は、外出を厳しく取り締まっている愛猫の運動不足解消、ストレス防止 でしょうか。

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