ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

法人がポイントを使ったら税金はどうなる?【法人税のポイント取扱い】

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

お店で買い物をするとたまる「ポイント」。
最近は法人(会社)でも、ネット通販や家電量販店などでポイントを貯めて使うケースがありますよね。
では、この「法人がポイントを使った場合」――税務上はどう扱われるのでしょうか?

1. 法人は値引き分も課税対象になる

個人の場合、ポイントを使って値引きしてもらっても、基本的には所得税の対象にはなりません。
ところが法人の場合は話が別です。
法人税では、仕入や経費の金額が下がると、その分「利益が増えた」とみなされます。
つまり、ポイントを使って値引きしてもらった分は、結果として課税対象になるというわけです。

例)10万円の商品を購入し、1万円分のポイントを使った場合

  • 実際の支払額は9万円
  • 経費計上されるのは9万円
  • 経費が1万円減った分、利益が1万円増える
  • この増えた利益に法人税がかかる

2. 取引の事実は個人と同じ

法人であっても、ポイントを使えば商品価格が下がる――これは「事実」です。
税法はこの「事実」に基づいて課税の判断をします。
ですから、法人税であっても所得税であっても、ポイント使用=値引きという扱いは変わりません。

3. 自社ポイントでも共通ポイントでも同じ

会社が使うポイントが、そのお店独自のポイントであっても、Tポイントや楽天ポイントのような共通ポイントであっても、税務上の扱いは同じです。
どちらも「値引き」として処理します。

4. 「資産」としてのポイント

「会社が持っているポイントは資産じゃないの?」と思うかもしれません。
確かに将来使えば利益を生む可能性はありますが、これは売上(益金)を直接増やすのではなく、仕入や経費(損金)を減らすことで利益を生むものです。
そのため、ポイントの保有は益金の問題ではなく損金の問題として考えます。


まとめ

  • 法人がポイントを使うと、その分経費が減り、利益が増えるため法人税の課税対象になる
  • 扱いは個人も法人も同じく「値引き」
  • 自社ポイントでも共通ポイントでも変わらない
  • ポイントは益金ではなく損金の減少として利益に影響する

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

「国宝」をAudibleで。
上下巻、1.5倍速でいこうと思います。
最後まで聞ききれますかどうか。。
「三体」は挫折しています。(本もAudibleも…)

今日のラジオ

●東京ポッド許可局

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2025 All Rights Reserved.