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買い物でもらえるポイント,税金はかかるの?ポイントと税金のルール

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買い物でもらえるポイント、税金はかかるの?

スーパーやドラッグストアなどで、買い物をするとポイントがもらえることがありますよね。
では、このポイントをもらったり使ったりしたとき、税金(所得税)はかかるのでしょうか?
国税庁の「タックスアンサー No.1907」をもとに、分かりやすく解説します。


基本ルール:ほとんどの場合、課税されない

ポイントを「買い物の値引き」に使った場合は、基本的に税金はかかりません。
理由はシンプルで、「値引き」は商品の値段を下げるだけで、所得税の課税対象になる「経済的利益」とはみなされないからです。

例:

  • 1,000円の商品を買うときに、100ポイント使って900円で購入 → 税金はかからない

例外:臨時・偶発的にもらったポイントは課税の可能性

キャンペーンや抽選で、たまたま大量のポイントをもらった場合は注意が必要です。
このようなポイントは「通常の買い物による値引き」とはみなされず、そのポイントを使ったときの金額が一時所得として扱われる可能性があります。

一時所得には年間50万円までの特別控除があるため、ほとんどのケースで課税は発生しませんが、制度としては課税対象になり得ます。


医療費控除や株式購入の場合は扱いが特殊

国税庁の説明には「参考」として、次のような特別ルールも載っています。

  • 医薬品購入でポイントを使った場合、所得控除の計算は
    ●「値引き後の金額」か
    ●「値引き前の金額+一時所得計上」
    のどちらかで計算できる
  • 株式購入にポイントを使った場合、原則「値引き前の金額」で取得価額を計算し、使ったポイント分は一時所得にする

これは、控除額や取得価額の計算が関わる場面なので、通常の「値引き」とは区別して扱うということです。


レシートの書き方は関係なし

ポイントを使ったとき、レシートに「値引き」と書かれていようが、別の書き方をしていようが、課税の判断は変わりません。
大事なのは事実として値引きが行われたかどうかであり、書類上の表記は関係ありません。


まとめ

  • 普通の買い物で貯めたポイントを使う
    → 税金はかからない
  • 抽選やキャンペーンでもらったポイントを使う
    → 一時所得になる可能性あり(50万円まで非課税)
  • 医療費控除や株式購入では特別ルールあり
  • レシートの書き方は関係なし

ポイントは日常生活に身近なものですが、税金の扱いには意外と細かいルールがあります。
普段はあまり気にしなくて大丈夫ですが、大きなキャンペーンや特殊な使い方をしたときは、念のため確認しておくと安心です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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今日から連休スタートという人が多いのでしょうか。
そんな連休初日?は割りと涼しめ。
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