「お土産代」は経費になるのか問題
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旅行に行くと、だいたい最後に悩みます。
これ、経費になるのかな。
今日はその話です。
まず結論
お土産代が経費になるかどうかは、
「誰のための支出か」
で決まります。
税務はいつも、目的と相手で整理します。
取引先向けのお土産
これは比較的わかりやすい。
・商談のついで
・出張先でのご挨拶
・日頃のお礼
こういった目的が明確なら、
基本的には
交際費または接待交際費
として経費になります。
金額が常識の範囲内であること。
ここが大事です。
高級ブランド品を「お土産」と言い張るのは、さすがに無理があります。
家族向けのお土産
家族向けはどうでしょう。
答えはシンプル。
原則NG。
家族は事業の取引先ではありません。
(※専従者給与など特殊なケースは除く)
どれだけ出張がハードでも、
子どもへのお菓子は私的支出です。
ここを経費に入れたくなる気持ちは分かりますが、
税務署もそこは分かっています。
だからこそ線引きが必要です。
自分用のお土産
自分へのご褒美。
これはどうでしょう。
基本は、
完全に私費。
ただし例外もあります。
例えば:
・業界研究のための商品サンプル
・味やパッケージの研究目的
・仕入予定商品のテスト購入
こうした「事業関連性」が明確なら、
研究費や仕入関連費用として整理できる可能性があります。
ポイントは、
「買った理由」から必要経費であると説明できるか。
観光地限定クッキーは、洋菓子製造小売ならいけるかも。
経費の本質
経費とは、
事業のために必要な支出
です。
旅行先で財布がゆるむ瞬間こそ、
この原則が試されます。
税務は感情ではなく、目的で判断します。
税理士目線で思うこと
お土産問題は、金額の問題ではありません。
数千円の支出でも、
「事業目的かどうか」で結論は変わります。
そして、グレーに見えるものほど
記録と説明
が重要になります。
誰に渡したのか。
どういう目的だったのか。
まずはメモを残しましょう。
まとめ
✔ 取引先向け → 原則OK(交際費)
✔ 家族向け → 原則NG
✔ 自分用 → 事業関連性があれば可能性あり
正直な判断で行きましょう。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
日中の室温が24度まで上がりまして。
静岡では河津桜が満開で見頃だとか。
油断させておいて3月にドカ雪とか、
そういうのは勘弁してほしいなー
なんて思いました。
今日のラジオ
●田中みな実 あったかタイム
●オードリーのオールナイトニッポン