ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

【推し活と税金】グッズ代や遠征費、経費にできるって本当?

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

「ライブの遠征費、経費にできませんか?」
「推しグッズ、SNS活動の一部なんですけど…」
――そろそろ、“推し活”と経費についての相談が、増えてくるかもしれない。。。

ということで今回は、グッズ代やチケット代・遠征費などが経費になるケースとならないケースを、やさしく解説します!


■ 原則:推し活は経費になりません(=生活費です)

まず大前提として、
経費になるのは「事業のために必要な支出」に限られます。

つまり:

  • 趣味で買ったグッズ
  • 推しのために行ったライブやイベント遠征
  • SNSで感想を書いたり、自分の満足のために買ったもの

→ これらは基本的に「生活費」や「趣味の支出」であり、経費にはなりません。


■ でも、仕事としてやってるなら話は別!

次のようなケースでは、条件を満たせば経費にできる可能性があります。

📱 1. 推し活を通じて収益がある

  • 推しのグッズやイベントを紹介するYouTubeで広告収入がある
  • 推しをテーマにしたブログでアフィリエイト収入を得ている
  • 推し活SNSアカウントに企業案件が来ている

→ このような場合、「その収入を得るために必要な支出」であれば、経費にできる可能性があります。
たとえば:

支出項目 経費になる? 補足
イベントの交通費・宿泊費 △ 条件付き 実況や取材目的など、収益と結びついていればOKの可能性
グッズ購入費 △ 条件付き 写真素材として使う/紹介記事に使うなど明確な理由が必要
通信費・撮影用備品など 明確に事業のためならOK

📄 2. 証拠を残して、理由を説明できるかがカギ!

「なんとなく必要だった」は通用しません。

  • SNS投稿のURLやスクショ
  • アフィリエイト収入の明細
  • 取材目的のスケジュールやメモ

“この支出があったから、この売上につながった”と説明できる証拠を残すことが大切です。


■ NGになりやすいケース(ありがちです)

  • 本人は「仕事のつもり」でも、収益化できていない
  • 単なる趣味ブログやファンアカウント(広告なし)
  • グッズを「コレクション目的」で買っているだけ

→ このようなケースでは、税務上は“趣味”とみなされて経費にはできません。


■ 税務署的には「継続性」も大事な判断材料

たとえ収益が少なくても、

  • 定期的に更新している
  • 収益化を目指して活動している
  • 複数年にわたって実績がある

こうした継続性があると、「事業性」があると認められやすくなるかもしれません。


■ まとめ:「好き」が仕事になっているなら、経費になることもある!

パターン 経費になる? 税務上の考え方
完全な趣味としての推し活 私的支出。経費にはならない
推し活×収益化(広告収入や案件あり) ◯(条件あり) 事業としての必要性が説明できれば経費OK
微妙な境界(趣味と仕事が混ざってる) 証拠や実態をもとにケースバイケース

「こんな支出、経費になるのかな?」と思ったら、ぜひ気軽に相談してみてください。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

2日続けての猛暑日。
さすがに来ますね。
脇汗パッド付きインナーが欠かせません。。

今日のラジオ

●ニュースの学校
●稲村亜美とダンビラムーチョの野球のハナシ

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2025 All Rights Reserved.