【推し活と税金】グッズ代や遠征費、経費にできるって本当?
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「ライブの遠征費、経費にできませんか?」
「推しグッズ、SNS活動の一部なんですけど…」
――そろそろ、“推し活”と経費についての相談が、増えてくるかもしれない。。。
ということで今回は、グッズ代やチケット代・遠征費などが経費になるケースとならないケースを、やさしく解説します!
■ 原則:推し活は経費になりません(=生活費です)
まず大前提として、
✅ 経費になるのは「事業のために必要な支出」に限られます。
つまり:
- 趣味で買ったグッズ
- 推しのために行ったライブやイベント遠征
- SNSで感想を書いたり、自分の満足のために買ったもの
→ これらは基本的に「生活費」や「趣味の支出」であり、経費にはなりません。
■ でも、仕事としてやってるなら話は別!
次のようなケースでは、条件を満たせば経費にできる可能性があります。
📱 1. 推し活を通じて収益がある
- 推しのグッズやイベントを紹介するYouTubeで広告収入がある
- 推しをテーマにしたブログでアフィリエイト収入を得ている
- 推し活SNSアカウントに企業案件が来ている
→ このような場合、「その収入を得るために必要な支出」であれば、経費にできる可能性があります。
たとえば:
支出項目 | 経費になる? | 補足 |
---|---|---|
イベントの交通費・宿泊費 | △ 条件付き | 実況や取材目的など、収益と結びついていればOKの可能性 |
グッズ購入費 | △ 条件付き | 写真素材として使う/紹介記事に使うなど明確な理由が必要 |
通信費・撮影用備品など | ◯ | 明確に事業のためならOK |
📄 2. 証拠を残して、理由を説明できるかがカギ!
「なんとなく必要だった」は通用しません。
- SNS投稿のURLやスクショ
- アフィリエイト収入の明細
- 取材目的のスケジュールやメモ
→ “この支出があったから、この売上につながった”と説明できる証拠を残すことが大切です。
■ NGになりやすいケース(ありがちです)
- 本人は「仕事のつもり」でも、収益化できていない
- 単なる趣味ブログやファンアカウント(広告なし)
- グッズを「コレクション目的」で買っているだけ
→ このようなケースでは、税務上は“趣味”とみなされて経費にはできません。
■ 税務署的には「継続性」も大事な判断材料
たとえ収益が少なくても、
- 定期的に更新している
- 収益化を目指して活動している
- 複数年にわたって実績がある
こうした継続性があると、「事業性」があると認められやすくなるかもしれません。
■ まとめ:「好き」が仕事になっているなら、経費になることもある!
パターン | 経費になる? | 税務上の考え方 |
---|---|---|
完全な趣味としての推し活 | ❌ | 私的支出。経費にはならない |
推し活×収益化(広告収入や案件あり) | ◯(条件あり) | 事業としての必要性が説明できれば経費OK |
微妙な境界(趣味と仕事が混ざってる) | △ | 証拠や実態をもとにケースバイケース |
「こんな支出、経費になるのかな?」と思ったら、ぜひ気軽に相談してみてください。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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