ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

正月の支出、どこまで経費になる?|お年玉・初詣・新年会…正月のお金、経費になる境界線

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

年が明けると、仕事始め・挨拶回り・新年会など、
**「仕事とプライベートが混ざりやすい支出」**が一気に増えます。

そこで今回は、
👉 正月にありがちな支出は、どこまで経費になるのか?
を税理士目線で整理します。


1. 初詣・お賽銭は経費になる?

結論:原則NG(経費になりません)

初詣のお賽銭やお守り代は、
・宗教的行為
・個人の信仰・慣習
と考えられるため、事業との直接的な関係が認められません

たとえ

  • 「商売繁盛を祈った」
  • 「毎年会社として行っている」

という場合でも、原則は私的支出です。

👉 会社名義でまとめて処理するのは要注意。


2. 年始挨拶の手土産は?

ケース次第で経費OK

取引先への年始挨拶で持参する手土産は、
内容次第で以下に分かれます。

✔ 経費になるケース

  • 取引先への一般的な手土産
  • 社会通念上、常識的な金額

交際費

⚠ 注意が必要なケース

  • 高額すぎる贈答品
  • 個人的な付き合いが強い相手

→ 税務調査で理由を聞かれやすい

※「お年賀」と書いてあっても、中身で判断されます。


3. 新年会・仕事始めの食事は?

社外(取引先あり)

交際費

  • 新年の顔合わせ
  • 仕事始めの会食

などは、通常の接待と同じ扱いです。


社内(従業員のみ)

福利厚生費になる可能性あり

以下を満たすと、福利厚生費として処理しやすくなります。

  • 全社員が対象
  • 金額が常識的
  • 年に数回程度

👉 「一部の人だけ」「高額すぎる」はNG。


4. お年玉・心付けは?

原則NG(経費不可)

  • 従業員の子どもへのお年玉
  • 取引先個人への心付け

は、事業の対価性がないため経費になりません。

※従業員本人への金銭支給は
給与課税になる可能性あり。


5. 正月の支出で一番多いミス

税理士としてたまに聞くのが…

  • 「正月だから経費でいいと思った」
  • 「毎年やってるから問題ないと思った」
  • 「金額が小さいから大丈夫だと思った」

👉 時期ではなく、中身で判断されます。


まとめ|正月支出は「気分」ではなく「中身」で判断

正月の支出は、

  • プライベート要素が強い
  • 慣習だから判断が甘くなりがち

という特徴があります。

ポイントは3つだけ:

  1. 誰のための支出か
  2. 事業との関係はあるか
  3. 金額は常識的か

少しでも迷ったら、
👉 領収書を処理する前に確認
これが一番安全です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

元日ということで地元神社の拝賀式へ。
数人の消防団員に、我が家の失踪猫について見かけたらよろしくとお願いなど。
今も仲間だと勝手にわたしが片思いしている、そういう人たちと話ができる貴重な場です。

今日のラジオ

●火曜キックス(13時台)

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2026 All Rights Reserved.