ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

年始の支出、経費になる?ならない?― 初詣・年始挨拶・新年会・仕事始めの食事 ―

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年が明けると、仕事に関連してさまざまな支出が発生します。
「これは経費になるのか?」と毎年モヤっとする方も多いのではないでしょうか。

今回は、年始にありがちな4つの支出について、税務上の考え方を整理します。


1. 初詣の費用は経費になる?

結論から言うと、原則として経費にはなりません

初詣は、たとえ「商売繁盛祈願」であっても、
税務上は 私的行為(宗教的・慣習的行為) と判断されます。

  • 交通費
  • お賽銭
  • お守り・お札代

いずれも 事業との直接的な関連性が弱いため、必要経費にはなりません。

※法人が会社行事として行う場合でも、基本的な考え方は同じです。


2. 年始挨拶の手土産は経費になる?

こちらは 内容次第で経費になります

取引先への年始挨拶に伴う手土産は、
事業関係者との関係維持を目的としたものとして、
交際費」として処理されるのが一般的です。

ポイントは以下のとおりです。

  • 取引先・顧客向けであること
  • 社会通念上、過度でない金額であること
  • 私的な贈答と区別できること

社内向けや家族向けの手土産は、経費になりません。


3. 新年会の費用は経費になる?

新年会は、誰が参加するかで扱いが変わります。

  • 取引先が参加する新年会
    交際費
  • 従業員のみの新年会
    福利厚生費(要件を満たす場合)

福利厚生費として認められるためには、

  • 全従業員または広く参加対象になっている
  • 特定の役員・一部社員だけの会ではない

といった点が重要です。

役員だけの新年会は、福利厚生費にはなりません。


4. 仕事始めの食事は経費になる?

「仕事始めの日のランチ」「仕事前の決起会」などは、
原則として経費にはなりにくいです。

  • 通常の食事 → 生活費
  • 仕事が絡んでいても、日常的な飲食は私的支出と判断されがち

ただし、

  • 取引先との打合せを兼ねた食事
  • 明確に業務目的が説明できる会食

であれば、交際費として処理される余地はあります。


まとめ|年始の支出は「目的」と「相手」で判断

年始の支出は、気分的には仕事に関係していそうでも、
税務上は意外とシビアです。

  • 初詣 → 原則NG
  • 年始挨拶の手土産 → OK(交際費)
  • 新年会 → 内容次第
  • 仕事始めの食事 → 原則NG

「年始だから」「縁起がいいから」ではなく、
事業との関係性を説明できるかが判断のカギになります。

年明けの処理で迷ったら、
「これは誰のため・何のための支出か?」
を、一度立ち止まって考えてみましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

昨晩「Stray」というSwitchソフトをポチリとしました。
家族とはぐれてしまった猫を操作して、家族の元を目指すゲームです。
クリア時間8時間ほどだそうですが、評価は高め。
楽しみです。

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