公的年金の源泉徴収基準が令和8年分から引き上げへ~扶養親族等申告書、届かないかも~
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2025年9月4日付で、日本年金機構は、同機構サイトに「令和8年分から公的年金の源泉徴収対象となる年金額が引き上げ」とUPしました。
これにより、これまで「扶養親族等申告書」が送られていた人の一部が、来年分からは対象外となる可能性があります。
以下、変更点と注意事項をまとめました。
1. 扶養親族等申告書の提出について
- 令和8年分の申告書は令和7年9月10日(水)から順次発送
- この申告書は、令和8年2月以降に支払われる年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除や各種控除を受ける際に必要
- 内容を確認し、該当する場合は記載期限内に提出
※申告書が届かない=不要というわけではありません。住民税の申告が必要なケースがあります。
2. 源泉徴収の対象額(年金額)
区分 | 令和7年分まで | 令和8年分以降 |
---|---|---|
65歳未満 | 108万円以上 | 155万円以上 |
65歳以上 | 158万円以上 | 205万円以上 |
退職共済年金(老齢基礎年金あり) | 80万円以上 | 127万円以上 |
3. 影響と注意点
- 基準引上げにより、源泉徴収対象「外」となる受給者が増加
- 対象外になった場合、「扶養親族等申告書」は送付されない
- ただし、住民税の申告や控除のために別途対応が必要な場合あり
4. まとめ
今回の税制改正で、年金受給者の手続きが一部簡素化されます。
一方で「申告書が届かない=何もしなくていい」…と誤解すると、住民税控除の申告漏れにつながりかねません。
ご自身の年金額と控除要件を確認し、市区町村の案内もチェックしておくと安心です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
「無職転生~異世界行ったら本気だす~」Audibleで完聴。
2017年に14巻あたりで音声版が途切れていて(私もそこで止まり)、約8年越しで最終回までの内容を知ることができました。
(ちなみに最終巻は26巻。15巻あたり以降は2022年から2か月に一巻ペースくらいで出ていたようですが、わりと最近まで知らず…)
異世界モノは数あれど、私の中で同作著者は神です。
「神」という表現を滅多に使うことはありませんが、同作にはたくさん出てきますので、ここでふさわしい表現は「神」かと思っております。
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