ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

令和7年分年末調整のココが変わる。実務で注意すべきポイント

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2025年(令和7年)の年末調整では、所得税の制度改正にともなっていくつかの実務的な変更点があります。
「毎年やってるから大丈夫」と思っていると、前年と同じ処理では対応できない部分もありますので、早めの確認がおすすめです。

というわけで今回は、年末調整を担当する方が特に注意しておきたい変更点をやさしくまとめました。


✅ ポイント1 基礎控除額が“所得に応じて”変わります

これまで一律48万円だった基礎控除ですが、令和7年分からは所得金額によって金額が変わります。

合計所得金額 控除額
132万円以下 95万円
132万円超〜336万円以下 88万円
336万円超〜489万円以下 68万円
489万円超〜655万円以下 63万円
655万円超〜2,350万円以下 58万円

つまり、「どの所得層に属するか」によって、従業員それぞれの基礎控除額が異なることになります。

📝 対応ポイント:
→ 従業員の合計所得金額の見込みをしっかり確認し、申告書の控除額欄に間違いがないか要チェックです。


✅ ポイント2 特定親族特別控除が新設されました

令和7年から新たに登場するのが「特定親族特別控除」。
これは、以下の条件を満たす扶養親族がいる場合に使える新しい控除です:

  • 年齢:19歳以上23歳未満
  • 所得金額:58万円超〜123万円以下
  • 配偶者・事業専従者ではないこと

📝 対応ポイント:
→ この控除を適用するには、**「給与所得者の特定親族特別控除申告書」**という新しい書類の提出が必要です。

従業員からこの書類が提出された場合は、該当する控除額を忘れずに反映しましょう。


✅ ポイント3 扶養親族の“所得判定”が変わっています

従来、控除対象扶養親族や配偶者の判定には「所得48万円以下」が基準でしたが、令和7年分からは58万円以下に変更されました。

📝 対応ポイント:
→ 扶養に入れている家族の収入(アルバイト代など)が58万円以下かどうかで判断する必要があります。
学生アルバイトなどの増加で「微妙なライン」の人が増えそうなので注意です。


✅ ポイント4 年末調整書類が新しくなります

上記の改正に対応するため、令和7年分の年末調整関係書類は、すべて新様式になります。

新しくなる主な書類:

  • 給与所得者の基礎控除申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 給与所得者の特定親族特別控除申告書(新設)
  • 所得金額調整控除申告書(※令和7年分専用様式に)

📝 対応ポイント:
→ 古い様式をそのまま配布しないよう注意!
国税庁から正式に発表される令和7年分用の書式を使う必要があります。
(2025年6月末頃に公表予定)


✅ まとめ:早めの準備が安心です!

令和7年分の年末調整では:

  • 基礎控除・扶養控除の金額が人によって変わる
  • 新しい控除(特定親族特別控除)に対応する必要がある
  • 書類のフォーマットもすべて変更される

など、細かい変更が重なっています。
「いつもどおり」と考えていると、控除ミスや申告漏れのもとになりかねません。


✅ 年末調整を正しく行うためにも、:

  • 新様式の確認
  • 従業員への申告書配布準備
  • 社内のマニュアル更新

など、少しずつ準備を始めておくのがオススメです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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というようなことを聞きますが、そうなんですかね。
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