ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

領収書の保存期間は何年?

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「この領収書、いつまで取っておけばいいの?」
経営者や個人事業主の方からよく聞かれる質問です。

結論から言うと、保存期間は以下のとおりです。


法人の場合

会社法・法人税法により 7年間(場合によっては10年間) 保存が必要です。
※赤字申告の場合でも、帳簿や領収書は7年保存です。


個人事業主の場合

原則7年間 保存が必要です。
ただし、青色申告で前々年の所得が300万円以下の場合は、保存期間が 5年間 に短縮されます。


ポイントまとめ

✅ 法人も個人も「最低5年~7年」保存が必要
✅ 青色申告・赤字でも保存義務は変わらない
✅ 電子帳簿保存法に対応する場合は、スキャナ保存や電子取引データも同様に保存期間を守る必要あり


「領収書は1年経ったら捨ててもいい?」と思われがちですが、税務調査では過去数年分を確認されます。
無駄に長く保存する必要はありませんが、最低限の年数はしっかり管理しておきましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、2エディションをやっております。
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2回目でも楽しい。

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