ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

【気になる…】税務署って見てるんですか?よくある“税金の不安”ランキング!

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

こんにちは、税理士の田中です。

税金の話って、どこか「見られてるかも…」「バレるかも…」といううっすらした不安を感じる方も多いですよね。

今回は、そんな不安の声から多そうなものをピックアップして、税務署の視点を交えてやさしく解説していきます。


■ 第1位:「副業、バレますか?」

これは圧倒的1位ではないでしょうか。
特に、副業がある会社員の方は不安に思うはず。

答えは…
基本的には“住民税の通知”で会社にバレる可能性あり。
税務署は確定申告の内容を市区町村に送るので、住民税額が変われば会社に通知が届きます。

📌【対策】
「住民税を自分で納付」にチェックすれば、会社に副業分が通知されにくくなります。


■ 第2位:「メルカリやフリマの売上って申告しないとダメ?」

答えは…
“営利目的”なら申告が必要になるケースがあります。

・不要品を売る → 基本的に申告不要(生活用動産)
・転売目的や仕入れて売る → 雑所得や事業所得になる可能性あり

📌【ポイント】
取引が継続的か、利益目的か?が判断基準になります。


■ 第3位:「少額の副収入でも申告が必要?」

✅ 原則として、給与所得者は、副収入が年間20万円を超えると申告が必要です。
(20万円以下でも住民税申告は必要な場合があります)

📌【例】

  • ブログ広告収入
  • 講師の謝金
  • 写真の販売報酬

→ 一度きりでも、金額が大きければ申告対象に!


■ 第4位:「税務署って、どうやって見てるんですか?」

税務署が見る情報には、こんなものがあります👇

  • 企業や銀行、フリマサイト等から提出される支払調書・取引記録
  • ネット上の広告・SNSアカウントの公開情報
  • 住民からの通報やタレコミ
  • 定期的な巡回・調査

📌【ポイント】
AIやデータ連携が進んで、意外と情報はつながっている時代です。


■ 第5位:「無申告って、どのくらいのリスクがある?」

✅ 無申告の場合、「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課されます。

  • 税務署から指摘されると、納税額に最大20%の加算税
  • 過去5年までさかのぼって調査される可能性も

📌【対策】
→ できるだけ早めに申告・相談を。自主的な申告はペナルティが軽くなります。


■ まとめ:税務署は「全員を監視してる」わけではありません。でも…

不安なこと 基本的な考え方
副業バレる? 住民税通知から会社に伝わることがある
フリマ・少額収入の申告は? 継続的な利益目的なら申告対象になる
税務署のチェック体制は? データ連携・AI分析・通報など、ピンポイントで確認することが増えている
無申告のリスクは? 加算税や延滞税など、重いペナルティの可能性あり

税務署は「全部見ている」わけではありません。
でも、「見ようと思えば見える」時代になっています。
だからこそ、**「見られて困ることはしない」「わからないことは早めに相談」**が一番安心です。

ひとりで悩まない。税務のプロが、こっそりでも、がっつりでも、お手伝いします。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

今後の方向性といいますか、新メニューで迷っているここ数日。
固まらないまでも、かじを切っていこうと思います。

今日のラジオ

●金曜キックス

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2025 All Rights Reserved.