小規模企業共済に加入できないケースとは?〜サラリーマン副業・非営利法人役員・学生など〜
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小規模企業共済は、将来の廃業や退職に備えて資金を積み立てる制度です。
しかし「どんな事業者でも加入できるわけではない」点には注意が必要です。
ここでは、初心者にも分かりやすく 加入できない代表的なケース を紹介します。
1. サラリーマンが副業で事業をしている場合
たとえば、会社員の方が副業でアパート経営をしているケース。
この場合、主な事業は「会社員」であり、アパート経営は副業とみなされます。
そのため「小規模企業者」とは認められず、加入はできません。
また、賃貸収入が多くても、給与収入がある限り「サラリーマン」と扱われる点も要注意です。
2. 非営利法人の役員
医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人など、営利を目的としない法人の役員は加入できません。
小規模企業共済法の規定で、対象は「株式会社・企業組合・協業組合・農事組合法人」に限定されているからです。
ただし、農事組合法人には例外があります。
- 利益を目的としない「1号法人」 → 加入できない
- 営利目的の「2号法人」 → 加入できる
3. 学生(特に全日制高校生)
全日制高校生は「主な活動が学業」とみなされるため加入できません。
一方で、定時制高校生や大学生が事業を営んでいる場合は、加入できます。
4. 生命保険の外務員
- 生命保険会社に直接雇用され、固定給+歩合給を受けている場合
→ 加入できない - 保険代理店として独立している場合
→ 加入できる
損害保険代理店も同様で、直接雇用されている人は対象外、代理店契約をしている人は対象です。
5. 従業員として「中退共」に加入している人
「中退共」(中小企業退職金共済制度など)の被共済者は、小規模企業共済に加入できません。
これは「従業員向けの退職金制度」にすでに加入しているためです。
ただし、平成22年12月以前に加入していた方は例外的に継続可能です。
6. 加入資格がない役員の兼務
たとえば「協同組合や医療法人の役員」などは、営利法人ではないため加入できません。
一方で、個人事業を続けながら兼務している場合は、加入を継続できるケースもあります。
まとめ
小規模企業共済は「事業を主として営む小規模事業者」を守る制度です。
そのため、
- サラリーマンが副業で事業をしている場合
- 非営利法人の役員
- 全日制の学生
- 保険会社に直接雇用されている外務員
- 中退共の被共済者
といったケースは対象外となります。
加入を検討されている方は、自分の立場が「小規模企業者」にあたるかを必ず確認しましょう。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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