ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

年末年始の「贈答・お年賀」税務上の考え方― 交際費?福利厚生費?個人への贈答はどうなる? ―

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年末年始になると、

  • 取引先へのお年賀
  • 社内向けの差し入れ
  • 個人への贈り物

など、「贈答」に関する支出が増えます。

この時期、よく聞かれるのが次の質問です。

「これは交際費ですか?福利厚生費になりますか?」

結論から言うと、
誰に・何の目的で・どのように支出したかで取扱いは変わります。

今回は、年末年始の贈答について、税務上の基本的な考え方を整理します。


1. 取引先へのお年賀・贈答品

→ 原則「交際費」

取引先(法人・個人を問わず)に対して、

  • お年賀
  • 年末年始の挨拶品
  • 関係維持を目的とした贈答品

を渡す場合、目的は「取引関係の円滑化」です。

この場合、税務上は 交際費等 に該当します。

ポイント

  • 「高額かどうか」は基本的に関係なし
  • 金額が少額でも 交際費は交際費

※中小法人の場合は、交際費の損金算入限度(年800万円など)との関係に注意が必要です。


2. 社員全体へのお年賀・差し入れ

→ 条件を満たせば「福利厚生費」

次に多いのが、次のようなケースです。

  • 仕事始めに社員全体へ配る菓子折り
  • 年始の軽食・飲み物
  • 社員全員向けのお年賀品

この場合、一定の要件を満たせば福利厚生費として処理できます。

福利厚生費として認められやすい条件

  • 特定の役員・一部社員だけでない
  • 社員全体を対象としている
  • 社会通念上、常識的な金額

「社員への慰安・士気向上」が目的であれば、交際費にはなりません。


3. 役員個人・特定社員への贈答

→ 原則NG(給与・賞与扱い)

注意が必要なのが、

  • 役員個人へのお年賀
  • 特定の社員だけへの贈答
  • 家族向けの贈り物

といったケースです。

これらは福利厚生費にはならず、

  • 役員 → 役員給与(損金不算入リスクあり)
  • 社員 → 給与課税

と判断される可能性が高くなります。

「年始だから」「気持ちだから」という理由は、税務上は通りません。


4. 個人事業主が個人として渡すお年賀

→ 原則「必要経費にならない」

個人事業主の場合、

  • 事業としての贈答
  • 私的な付き合いとしての贈答

の線引きが重要です。

事業との直接的な関係が薄い場合は、
事業経費ではなく、個人の支出とされることがあります。

「仕事関係だから全部OK」と考えるのは危険です。


5. 送料・包装代も忘れがちだが要注意

贈答品を送付する際の、

  • 送料
  • 梱包費
  • のし代

も、贈答品と同じ区分で考えます。

  • 取引先への贈答 → 送料も交際費
  • 社員向け福利厚生 → 送料も福利厚生費

という扱いになります。


まとめ|年末年始の贈答は「相手」と「目的」で判断

年末年始の贈答について、整理すると次の通りです。

  • 取引先へのお年賀 → 交際費
  • 社員全体への差し入れ → 福利厚生費(条件付き)
  • 役員・特定社員への贈答 → 給与・賞与扱いのリスク
  • 個人的な贈答 → 経費不可

年末年始は支出が多くなり、
「なんとなく処理」してしまいがちな時期かもしれません。

あとから修正するのは大変。
支出した時点での目的・相手を意識して処理することが重要です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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ですがもう年末休みですね。
朝の道路はガラガラでした。
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