家内労働者等の「65万円特例」はいつ使える?― 国税庁Q&A、3ケースを税理士目線で整理
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家内労働者等の必要経費の特例(いわゆる「65万円特例」)。
他の所得がある場合の判定がややこしいですね。
今回は、国税庁のQ&A(No.1810)にある3つのケースを実務的に整理します。
まず結論から
特例の判定はこう考えます。
✔ 家内労働者等に係る所得と
✔ それ以外の所得
を分けて考える
そして重要なのは、
家内労働者等に係る所得と「同じ区分の雑所得」も合算して判定する
という点です。
ここが一番の落とし穴です。
ケース1
内容
- 生命保険年金:100万(経費90万)
- シルバー人材センター配分金:100万(経費20万)
国税庁の結論
雑所得は
特例は使えません。
なぜ?
生命保険年金とシルバー配分金は
どちらも
👉「公的年金等以外の雑所得」
です。
この場合、
雑所得全体で経費合計を見ます。
90万円+20万円=110万円
→ 65万円を超えている
したがって、65万円特例は適用なし。
ここが重要です。
「家内労働者分だけで判定」ではありません。
ケース2
内容
- 公的年金150万(70歳)
- 生命保険年金30万(経費15万)
- シルバー人材センター配分金80万(経費10万)
判定
生命保険+シルバーの実経費
15万+10万=25万
→ 65万円未満
特例適用OKで、生保年金とシルバー配分金を合わせた所得は次のとおりです。
公的年金は別枠(公的年金等控除)で計算します。
ポイント
✔ 公的年金は別区分
✔ 公的年金等以外の雑所得で判定する
ケース3(給与がある場合)
内容
- 給与収入40万円
- シルバー人材センター配分金40万円(経費10万円)
給与収入40万円の給与所得控除は40万円
→ 給与所得0円
この場合、
特例65万円 − 給与収入40万円 = 25万円
実経費10万円より大きいので
→ 必要経費は25万円になります。
結果:40万円 − 25万円 = 15万円
給与がある場合のルール
✔ 給与収入65万円以上 → 特例不可
✔ 65万円未満 → 65万円から給与収入を差し引く
ここは試験でも実務でも頻出です。
よくある誤解
❌ 家内労働者分だけで65万円判定する
❌ 他の事業所得があれば特例不可
❌ 収入が少なくても必ず65万円引ける
→ 収入が上限です
まとめ
家内労働者等の65万円特例は、
✔ 公的年金は別枠
✔ 給与があると制限
✔ 経費合計が65万円以上なら適用なし
です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

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