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家内労働者等の「65万円特例」はいつ使える?― 国税庁Q&A、3ケースを税理士目線で整理

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家内労働者等の必要経費の特例(いわゆる「65万円特例」)。
他の所得がある場合の判定がややこしいですね。

今回は、国税庁のQ&A(No.1810)にある3つのケースを実務的に整理します。


まず結論から

特例の判定はこう考えます。

✔ 家内労働者等に係る所得と
✔ それ以外の所得
を分けて考える

そして重要なのは、

家内労働者等に係る所得と「同じ区分の雑所得」も合算して判定する

という点です。

ここが一番の落とし穴です。


ケース1

内容

  • 生命保険年金:100万(経費90万)
  • シルバー人材センター配分金:100万(経費20万)

国税庁の結論

雑所得は

10万円(100-90)
+80万円(100-20)
=90万円

特例は使えません。


なぜ?

生命保険年金とシルバー配分金は

どちらも
👉「公的年金等以外の雑所得」

です。

この場合、

雑所得全体で経費合計を見ます。

90万円+20万円=110万円
→ 65万円を超えている

したがって、65万円特例は適用なし。

ここが重要です。
「家内労働者分だけで判定」ではありません。


ケース2

内容

  • 公的年金150万(70歳)
  • 生命保険年金30万(経費15万)
  • シルバー人材センター配分金80万(経費10万)

判定

生命保険+シルバーの実経費

15万+10万=25万

→ 65万円未満

特例適用OKで、生保年金とシルバー配分金を合わせた所得は次のとおりです。

110万円(30+80)-65万円
=45万円

公的年金は別枠(公的年金等控除)で計算します。


ポイント

✔ 公的年金は別区分
✔ 公的年金等以外の雑所得で判定する


ケース3(給与がある場合)

内容

  • 給与収入40万円
  • シルバー人材センター配分金40万円(経費10万円)

給与収入40万円の給与所得控除は40万円
→ 給与所得0円

この場合、

特例65万円 − 給与収入40万円 = 25万円

実経費10万円より大きいので
→ 必要経費は25万円になります。

結果:40万円 − 25万円 = 15万円


給与がある場合のルール

✔ 給与収入65万円以上 → 特例不可
✔ 65万円未満 → 65万円から給与収入を差し引く

ここは試験でも実務でも頻出です。


よくある誤解

❌ 家内労働者分だけで65万円判定する

❌ 他の事業所得があれば特例不可

❌ 収入が少なくても必ず65万円引ける
→ 収入が上限です


まとめ

家内労働者等の65万円特例は、

✔ 公的年金は別枠
✔ 給与があると制限
✔ 経費合計が65万円以上なら適用なし

です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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