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所得税は非課税でも住民税はかかる?──基礎控除の“差”に注意

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所得税と住民税の「基礎控除額」がちがう?

──見落としやすい住民税の注意点

2025(令和7)年度の税制改正で、所得税の基礎控除額が引き上げられました。
一方で、住民税の基礎控除額には改正がありません。

その結果、同じ「基礎控除」といっても、所得税と住民税で差が大きくなっています。
この違い、実務上どんな影響があるのでしょうか。


基礎控除ってそもそもなに?

基礎控除とは、すべての納税者が共通して受けられる控除です。
簡単にいえば、「これくらいの所得までは税金をかけませんよ」という仕組みです。

令和7年度の改正で、所得税の基礎控除額は次のように引き上げられました👇

一方で、住民税については次のとおりです。

  • 2400万円以下・・・43万円
  • 2400万円超~2450万円以下・・・29万円
  • 2450万円超~2500万円以下・・・15万円
  • 2500万円超・・・0円

「所得税ではゼロ円でも住民税がかかる」ケースに注意

例えば、年収150万円の人を考えてみましょう。
給与所得控除(65万円)を引くと所得金額は85万円。
これに基礎控除を引くと──

  • 所得税:95万円引ける → 課税所得は0円
  • 住民税:43万円引ける → 課税所得は42万円

つまり、所得税では非課税でも、住民税では課税される場合があるわけですね。


控除の申告を「省略しない」ことが大切

所得税の計算で「もう課税されないから控除は申告しなくていいや」と思うのは危険です。
住民税の計算は別枠で行われるからですね。
医療費控除・社会保険料控除・寡婦控除など、せっかくあるのに申告書に書かないと、住民税の計算で損をすることがあります。


まとめ

基礎控除の改正は「所得税だけの話」と思われがちですが、
実は住民税のほうで影響を受ける人が多いのが今回のポイントです。

所得税の計算で課税がなくても、住民税では課税される場合がある。
年末調整や確定申告では、所得控除を漏れなく申告することが大切です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

年収のカベの件で国民民主党がガンバっておりますが、年内に(更なる)カベ引き上げって有り得るのでしょうか。
年末調整用紙の公開とか、すでに2025年分については固まったところだと思うのですが。
同党は岸田政権時の定額減税について、批判的な立場だったような記憶があります。
ここから2025年分について更にカベ引き上げとなれば、やっていることはほぼ同じでは?

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