ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

【医療費控除の準備はここから!】令和7年分確定申告に向けて、最低限おさえておくポイント

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医療費控除は、確定申告で最も利用者が多い制度のひとつです。
ただし、事前準備をしないと手間が倍増する代表格でもあります。

今回は、国税庁サイト「令和7年分確定申告特集準備編」の最新情報をもとに「結局何をすればいいの?」を分かりやすく整理します。


1. 医療費控除とは?

令和7年中(2025年中)に支払った医療費が一定額を超える場合、次のように計算した金額を所得から差し引くことができます。

医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険金等で補てんされた金額 − 10万円(又は所得の5%)

対象になる医療費は、あなた本人だけでなく、生計を一にする家族の分もOK です。


2. 医療費控除を受けるには何が必要?

申告には 医療費控除の明細書 の添付が必須です。

昔のように領収書を提出する必要はありませんが、領収書は自宅で5年間保管義務あり なので注意です。


3. セルフメディケーション税制との関係

ここがよく混乱されるポイント。

  • 医療費控除
  • セルフメディケーション税制

この2つは“選択制”で、どちらかしか使えません

さらに重要なのは、
控除の種類を後から変更(修正申告や更正の請求)で切り替えは不可能
という点です。

※選択のミスに要注意!


4. マイナポータル連携を使うとラクになる

近年利用者が一気に増えているのが マイナポータル連携
これを使うと…

  • 病院・薬局の「医療費通知」が自動で取り込まれる
  • 確定申告書に自動入力
  • 家族分も代理人設定をすることで取得可能

という圧倒的な効率化が可能です。

※ 家族分を取り込む場合は、本人+家族全員のマイナンバーカードが必要なので準備は早めに。


5. 医療費の領収書が多い人は「医療費集計フォーム」が便利

エクセルなどでまとめられる国税庁の公式フォーマットです。

医療費集計フォーム → 申告書作成コーナーにアップロード → 自動反映

領収書が多い方(特にお子さんが多い家庭など)は、このフォームを使うと入力の負担が大幅減になります。

ただし…
❌ セルフメディケーション税制を使う場合は利用不可
です。


6. まとめ:医療費控除の事前準備は“1〜2月のうち”に

確定申告の中でも医療費控除は手間がかかりがち。
しかし、以下の3点を押さえておけば負担はぐっと軽くなります。


◆ 医療費控除の準備リスト

✔ 医療費通知をマイナポータルから取得
✔ 家族分も代理人設定しておく
✔ 領収書は種類ごとに整理して5年保存
✔ 領収書が多い場合は集計フォームを活用
✔ 医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを使うか事前に判断


医療費控除は毎年のように利用される方も多いため、
“やり方の型”を作ってしまうのがおすすめです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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地区の懇親会(ボーリング)に参加。
人生最悪というくらいのスコアを叩き出してしまいましたが、楽しかったです。
とはいえもうちょっと上手くなりたいなぁ…という思いも残して。

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