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R8年10月前後──免税事業者からの仕入は「80%」か「50%」か|インボイス

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2025年10月28日、国税庁が「インボイス制度に関するご質問」を更新しました。
その中で注目なのが、「令和8年10月1日前後の取引」に関する経過措置の扱いです。

免税事業者から仕入れた場合に、「80%」か「50%」のどちらの割合を使えばいいのか。
悩む社長も多いと思います。


経過措置の概要をおさらい

インボイス制度の開始(令和5年10月)以降も、免税事業者からの仕入れ等について、一定期間「仕入税額の一部控除」が認められています。
控除できる割合は次のとおり、段階的に縮小されていきます。

期間 控除割合
令和5年10月1日~令和8年9月30日 80%
令和8年10月1日~令和11年9月30日 50%

令和11年10月以降は、免税事業者との取引について仕入税額控除はできなくなります。


判断のポイントは「課税仕入れの時期」

経過措置でどちらの割合を使うかは、「課税仕入れの時期」で判断します。
これは「請求日」や「支払日」ではなく、**取引が完了した日(役務の完了日や商品の引渡日)**を基準にします。


【例1】役務提供(サービス)の場合

例)令和8年9月21日から10月20日にかけてサービス提供を受け、10月31日に支払い。

この場合、課税仕入れの時期は「サービスが完了した日」=令和8年10月20日。
→「令和8年10月1日以降」に該当するため、**控除割合は50%**になります。


【例2】商品の仕入れの場合

例)同じく9月21日から10月20日にかけて、複数回に分けて商品を受け取ったケース。

商品の場合は、「引渡しがあった日」が課税仕入れの時期です。

  • 9月30日までに引渡しがあった分 → 80%
  • 10月1日以降に引渡しがあった分 → 50%

というように、取引日ごとに割合を分けて処理することになります。


実務対応のポイント

  • 請求書の日付や支払日ではなく、「役務完了日」「引渡日」で判定する。
  • 9月末から10月初旬にまたがる取引では、どの時点の取引かを帳簿や契約書で明確にしておく。
  • 免税事業者との契約が続く場合、10月以降の仕入れ分からは自動的に50%になる点に注意。

まとめ

取引の内容 課税仕入れの時期 控除割合
役務の提供(完了日が基準) 令和8年10月20日 50%
商品の仕入れ(引渡日が基準) 令和8年9月30日まで 80%
同上 令和8年10月1日以降 50%

経過措置の「切り替え時期」に重なる取引は、仕入れ先・経理担当双方で認識を揃えておくことが大切です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

リメイク版「ドラクエI・II」の発売日。
さっそく「I」から始めております。
10歳の時分に始めてRPG(ドラクエ)に触れ、50歳になった今そのリメイク版に触れるという。。
これまでに世に出た同作のSFC版やゲームボーイ版等には一切触れていませんから、「II」も含めてほぼ40年ぶりのI・II。
感慨深いです。

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