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短期前払費用のインボイス経過措置はどうなる?──免税事業者からの仕入れQ&Aを解説

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国税庁は2025年(令和7年)10月28日、「インボイス制度に関するご質問」を更新し、新たに2つのQ&Aを追加しました。
そのうちのひとつが「短期前払費用」に関するものです。

内容をざっくりいうと──
免税事業者(インボイスを発行できない人)からの支払いで、
短期前払費用であれば、
経過措置の適用ができる
という話です。


■ そもそも「短期前払費用」とは?

たとえば、ソフトの保守契約料やリース料などを「1年分まとめて前払い」しているケースがあります。
このうち、「支払日から1年以内に提供を受けるサービス」については、法人税法上「短期前払費用」として、その支払時に損金(経費)にできる特例があります。

消費税の世界でも同様に扱われ、支払った日の属する課税期間において課税仕入れを行ったものとして処理されます。


■ インボイス登録ナシの事業者に短期前払費用となる支払いをした場合の経過措置

このQ&Aは、「インボイスが発行されない免税事業者に支払った短期前払費用」についての経過措置です。

期間 控除できる割合
令和5年10月1日~令和8年9月30日 80%
令和8年10月1日~令和11年9月30日 50%

たとえば、2026年(令和8年)1月に支払う「令和8年1月~12月分の保守料」。
これについては、支払額の全てが80%控除の対象になります
仕入税額控除のタイミングは、2026年1月を含む課税期間ですね。


■ 注意点:契約変更などで金額が変わった場合

もしあとから契約内容が変わって支払額が増減した場合には、変動があった課税期間で調整が必要です。
この場合、当初適用した割合(今回の場合は80%)を使って加算・減算します。


■ まとめ

  • 短期前払費用(1年以内に提供を受けるもの)なら、支払時に課税仕入れを計上できる
  • 短期前払費用も令和8年9月までは80%控除が可能(以降は50%)
  • 契約変更時は、当初割合で調整が必要

特にソフト保守や定期契約の多い法人は、この取扱いを押さえておくと安心です。


▼参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和7年10月28日更新)」

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

雛子本人(加藤小夏さん)がプレイする「サイレントヒルf」。
途中までLIVE視聴しました。
(最近早寝していますので、続きはアーカイブで)
ただでさえ高難易度と思われるゲーム。
同じミスを何度も視聴者に見せてしまうこともありますし、大変だなぁと思いつつ。
絵になる人は何をやっても絵になると、いうやつですね。

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