ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス制度と“プラットフォーム課税”の関係とは?

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ここ数年、海外のデジタルサービスやフリーランスを通じた仕事依頼がぐっと身近になりました。Canva、ChatGPT、海外クラウドソーシングなど…みなさんも何かしら使ったことがあるのでは?

そうした中で重要なのが、「プラットフォーム課税」とインボイス制度との関係です。

今回は、「海外の事業者からサービスを受けたとき、消費税はどうなるの?」「インボイスは出るの?」といった疑問を、わかりやすく解説していきます!


■ そもそも「プラットフォーム課税」ってなに?

「プラットフォーム課税」とは、海外の事業者が日本の消費者に電子サービスを提供する場合に、国内の代理者(プラットフォーム)に消費税の納税義務を課す仕組みです。
たとえば…

  • オーストラリアの会社が日本の個人に動画配信サービスを販売
  • その会社が日本に支店はないが、決済や契約を代行する日本法人がある

というケースで、代行しているプラットフォーム側が「課税事業者」として納税するルールです。


■ 海外事業者からサービスを受けたとき、インボイスはどうなる?

まず大前提として、海外の会社が日本のインボイス制度に登録していない限り、インボイス(適格請求書)を発行してもらうことはできません。


■ じゃあ、インボイス制度と無関係でいいの?

日本の消費者向けに海外の事業者がサービスを販売している場合に、国内のプラットフォームが課税事業者として扱われる(=“みなし提供者”となる)ケースがあります。
この「みなし提供者」が適格請求書発行事業者の登録をしていれば、インボイスを発行できます。

【例】
海外ソフトを日本で販売するサイト(日本法人運営)が「実質的な販売者」とみなされる
→ 適格請求書の発行が受けられる


■ 実務で注意すべきケース

  • 海外の請負業者・デザイナーからの請求
    → インボイス不要。ただし源泉課税の可能性あり
  • 国内プラットフォーム経由で海外サービス購入
    → プラットフォームがインボイスを発行してくれるか確認

■ まとめ

項目 インボイス発行 消費税の扱い
海外事業者から直接購入 × 原則:不課税(控除なし)
国内プラットフォーム経由購入 ◯(事業者次第) 課税対象→インボイス次第で控除OK
海外フリーランスへの報酬 × 不課税(別途、源泉税に注意)

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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