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レシート形式の適格簡易請求書、再交付を求められたら?

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小売業でレジにて適格簡易請求書をレシートで交付する場合、顧客が「レシートを紛失した」と再発行を求めてくることがあります。
以下、消費税法上の対応を、要点を絞って解説します。

 

交付義務の基本

適格請求書発行事業者は、課税事業者からの求めに応じ、適格請求書や適格簡易請求書を交付する義務があります。
ただし、販売時にレシート形式で適格簡易請求書を交付していれば、その時点で義務を果たしたとみなされます。
後日、紛失を理由に再交付を求められても、法律上、再交付の義務はありません

 

レジシステムの制約

多くの小売業のレジシステムでは、再発行可能な期間(例:90日間)に制限があります。
この期間を過ぎても、消費税法上、再発行の対応は求められません
ただし、販売時に適格簡易請求書を全く交付していない場合、顧客から取引記録が提示され、交付が必要と認められれば、手書きなどで対応する必要があります。

 

実務のポイント

  • 記録管理:レジデータの保存期間を明確にし、問い合わせに備える
  • 顧客対応:再交付義務がないことを丁寧に説明。システム制約も伝える
  • 未交付の場合:取引記録に基づき、手書きなどで適格簡易請求書を発行

 

まとめ

販売時に適格簡易請求書を交付していれば、紛失による再交付義務はありません。
システム制約で再発行できない場合も問題なし。
ただし、未交付の場合は対応が必要なのは書くまでもありません。
顧客への説明と記録管理を徹底し、トラブルを防ぎましょう!

 

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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