会社から“お金を借りる”ときは|~社長貸付金がトラブルになる前に~
スポンサーリンク
会社のお金と社長個人のお金、その線引きが曖昧なまま「ちょっと借りちゃえ」は危険です。
実は、社長が会社からお金を借りる=“役員貸付金”
これ、厄介な問題に発展する可能性があります。
「役員貸付金」ってなに?
会社が社長個人に対して貸しているお金を「役員貸付金」と言います。
これが膨らむと、税務署からこう見なされる可能性があります。
- 会社の利益を個人(役員)が使っている
→ 役員報酬の認定課税 - 認定課税分の役員報酬について法人税の否認
→ 追加で税金・延滞税・加算税のリスク
「実質的には自分(役員)への給料」とみなされると、追徴課税の対象になってしまいます。
やってはいけないNG行動
- 領収書も契約書もなしで、会社の口座から個人支出をポンと引き出す
- 返すつもりだったけど、ズルズル未返済
- これらを税理士に相談せず(あるいは事後報告で)すること
税務調査でつっこまれそうですねぇ。。
正しい「借入」のやり方は?
- 金銭消費貸借契約書を交わす
→ 会社と社長で正式に契約を結ぶ - 利息を設定し、会社に返済する
→ タダでお金を貸す会社はありません! - 返済計画を立て、着実に返す
→ 貸付金残高が溜まるのが一番危険
(金融機関からの印象も最悪です)
これで安全!
…というわけでもありませんが、税務署に説明できるようにしておきたいものです。
まとめ
「会社からお金を借りる」こと自体は違法ではありませんが、
正しい手続きと適切な管理が不可欠。
ズルズル放置すれば、高額な追徴課税という形でツケが回ってきます。
迷ったらプロに相談して、不要なリスクは避けたいものでございます。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
この夏は「ひとりサマータイム」をやっておりまして、約80分ほどの前倒しに成功?しています。
起床時間は従前と変わらず。
就寝時間は30分ほど早く。
睡眠不足は体調不良の元、ということで。
今日のラジオ
●東京ポッド許可局
●プチ鹿島のラジオ19xx
●マキタ課長ラジオ無尽
●カンニング竹山の大阪出張
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0
●大吉ポッドキャスト いったん、ここにいます!