ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

ハロウィンと税金?お菓子代は経費になるの?

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ハロウィンの出費、経費になる?

10月といえばハロウィン。
お店で飾りつけをしたり、お客様にお菓子を配ったりする事業者のかたもいるでしょう。

ここで気になるのが「こういうイベントの費用って経費にできるの?」ということ。


経費になるケース

実は、ハロウィン関連の出費も**「事業に必要」と認められるなら経費OK**です。
たとえば──

  • カフェや飲食店
     来店したお客様にキャンディを配る、お店をハロウィン仕様に装飾する
    → 販売促進費や消耗品費
  • 美容室・ネイルサロン
     イベントに合わせてお菓子を渡す、スタッフが簡単な仮装で接客する
    → 接待交際費や広告宣伝費
  • 学習塾・子ども向け教室
     ハロウィンイベントを開催してお菓子を配布
    → 集客・宣伝目的の費用として処理
  • 小売店
     店頭にハロウィン飾りをして雰囲気作り → 消耗品費
     「ハロウィンセール」と銘打って販促キャンディを配布 → 広告宣伝費

このように「お客様へのサービス」「売上につながる活動」であれば経費として認められます。


経費にならないケース

一方で、完全にプライベートなお楽しみは経費にはできません。

  • 家族や友達だけで楽しむハロウィンパーティーのお菓子代
  • 自分が楽しむためのコスプレ衣装
  • 家庭用の飾りつけグッズ

仕事とは無関係な出費は、残念ながら「経費」とは認められません。


まとめ

ハロウィンの費用も「事業のため」と説明できるなら経費にできます。
逆に「趣味や遊び」の部分は経費にはできません。

飲食店、美容室、小売業などでは、イベントを上手に活用して売上アップにつなげつつ、経費計上もしっかり整理しておくと安心ですね。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

スプラトゥーン3のサーモンランNWというモード。
これの黄金編成(オール金ランダム、クマフェス)というものがありまして、なんとかカンストまで。
毎度のことですが、特に800から最後までは、マッチングしたお仲間のお陰です。
(あー、肩凝った…)

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