ハロウィンと税金?お菓子代は経費になるの?
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ハロウィンの出費、経費になる?
10月といえばハロウィン。
お店で飾りつけをしたり、お客様にお菓子を配ったりする事業者のかたもいるでしょう。
ここで気になるのが「こういうイベントの費用って経費にできるの?」ということ。
経費になるケース
実は、ハロウィン関連の出費も**「事業に必要」と認められるなら経費OK**です。
たとえば──
- カフェや飲食店
来店したお客様にキャンディを配る、お店をハロウィン仕様に装飾する
→ 販売促進費や消耗品費 - 美容室・ネイルサロン
イベントに合わせてお菓子を渡す、スタッフが簡単な仮装で接客する
→ 接待交際費や広告宣伝費 - 学習塾・子ども向け教室
ハロウィンイベントを開催してお菓子を配布
→ 集客・宣伝目的の費用として処理 - 小売店
店頭にハロウィン飾りをして雰囲気作り → 消耗品費
「ハロウィンセール」と銘打って販促キャンディを配布 → 広告宣伝費
このように「お客様へのサービス」「売上につながる活動」であれば経費として認められます。
経費にならないケース
一方で、完全にプライベートなお楽しみは経費にはできません。
- 家族や友達だけで楽しむハロウィンパーティーのお菓子代
- 自分が楽しむためのコスプレ衣装
- 家庭用の飾りつけグッズ
仕事とは無関係な出費は、残念ながら「経費」とは認められません。
まとめ
ハロウィンの費用も「事業のため」と説明できるなら経費にできます。
逆に「趣味や遊び」の部分は経費にはできません。
飲食店、美容室、小売業などでは、イベントを上手に活用して売上アップにつなげつつ、経費計上もしっかり整理しておくと安心ですね。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
スプラトゥーン3のサーモンランNWというモード。
これの黄金編成(オール金ランダム、クマフェス)というものがありまして、なんとかカンストまで。
毎度のことですが、特に800から最後までは、マッチングしたお仲間のお陰です。
(あー、肩凝った…)
今日のラジオ
●オードリーのオールナイトニッポン